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年金「200万円」を受給すると手取りは「約177万円」!「100~300万円」までの手取りをわかりやすく解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月15日 23時10分

年金「200万円」を受給すると手取りは「約177万円」!「100~300万円」までの手取りをわかりやすく解説

「年金に税金はかかるの?」「年金の手取り額が知りたい」と疑問を抱かれたことはないでしょうか?   本記事では、年金にかかる税金の計算方法について解説します。具体的な年金の額面と手取り一覧も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

年金にも税金がかかる

原則65歳から受け取る国民年金や厚生年金などの公的年金にも、所得税や住民税などの税金はかかります。ただし、年金を受け取る人の年齢や所得によって税金の計算方法は異なるため注意が必要です。
 

公的年金控除を差し引く

公的年金にかかる税金を算出するためには、まず受け取る1年間の年金(額面)から公的年金控除を差し引きます。公的年金等以外の合計所得が1000万円以下の方の公的年金控除の額は図表1のとおりです。
 
図表1

年金を受け取る人の年齢 (A)公的年金の収入額 公的年金等控除額
65歳未満 60万円以下 0円
60万円超130万円未満 60万円
130万円以上410万円未満 (A)×25%+27万5000円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+68万5000円
770万円以上1000万円未満 (A)×5%+145万5000円
1000万円以上 195万5000円
65歳以上 110万円以下 0円
110万円超330万円未満 110万円
330万円以上410万円未満 (A)×25%+27万5000円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+68万5000円
770万円以上1000万円未満 (A)×5%+145万5000円
1000万円以上 195万5000円

国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係を基に筆者作成
 
年齢によって公的年金等控除額が変わるため、注意してください。
 

各種控除を差し引く

公的年金以外に所得がある方は他の所得を合算し、さらに各種控除を差し引きます。適用される控除は人によって異なりますが、一般的に適用されることが多い控除は以下のとおりです。

●基礎控除
●社会保険料控除
●配偶者(特別)控除
●扶養控除
●生命保険料控除
●医療費控除
●寄付金控除

特に、基礎控除と社会保険料控除はほとんどの方に適用される控除です。
 

所得税と住民税を計算する

各種控除を差し引いた金額(課税所得)に対して、所得税と住民税を計算します。所得税は課税所得の金額によって変動します。所得税率は図表2のとおりです。
 
図表2

課税所得金額 税率 控除額
194万9000円 5% 0円
195万円~329万9000円 10% 9万7500円
330万円~694万9000円 20% 42万7500円
695万円~899万9000円 23% 63万6000円
900万円~1799万9000円 33% 153万6000円
1800万円~3999万9000円 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

国税庁 No.2260 所得税の税率を基に筆者作成
 
住民税率は所得に関わらず約10%ですが、所得によっては非課税になる場合もあります。
 

公的年金の額面と手取り一覧

公的年金の額面から社会保険料(国民健康保険料や介護保険料など)と税金(所得税、住民税)を差し引いた手取りは図表3のとおりです。
 
東京都練馬区在住の独身一人暮らし70歳、65歳から年金受給を開始しており収入は年金のみの場合をモデルにシミュレーションします。また、基礎控除と社会保険料控除以外の控除は適用されないこととします。
 
図表3

公的年金の収入(額面) 税金 社会保険料 手取り
100万円 0円 約8万円 約92万円
150万円 0円 約10万5000円 約139万5000円
200万円 約4万5000円 約18万5000円 約177万円
250万円 約11万円 約24万5000円 約214万5000円
300万円 約18万円 約29万円 約253万円

筆者作成
 
図表3のとおり、年金受給者が増えるにつれて税金や社会保険料は高くなります。税金と社会保険料を差し引くと年金収入が額面で200万円の場合、手取りは約177万円となります。老後の計画を立てる際には、年金は額面でなく手取りで計画を立てるようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁 No.2260 所得税の税率
練馬区 住民税の税率・税額計算の流れ
練馬区 住民税が課税されない場合
練馬区 国民健康保険の計算方法(令和4年度)
練馬区 65歳以上の方の介護保険料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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