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銀婚式を迎えるときに考えたい! 結婚20年以上が対象の「おしどり贈与」とは?

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月15日 11時20分

銀婚式を迎えるときに考えたい! 結婚20年以上が対象の「おしどり贈与」とは?

結婚から20年以上経過し、銀婚式(25年)が近づいてきたご夫婦には「おしどり贈与」が使える場合があることをご存じでしょうか?   本記事では制度の概要や、利用した場合にどのくらい節税になるのかなどを解説します。

おしどり贈与とは、どんな制度?

おしどり贈与とは「贈与税の配偶者控除の特例」の通称です。婚姻期間が20年以上ある配偶者(内縁関係は対象外)に、居住用の自宅または購入するための資金を生前贈与した場合、2000万円まで非課税となります。贈与税の基礎控除額110万円と合わせれば、2100万円までの贈与税が非課税です。
 
この制度の主な適用条件は、「婚姻期間が20年以上経過している」「居住用不動産(自宅)の贈与、または購入資金の贈与」「居住用不動産に、贈与した翌年の3月15日までに入居し、引き続き居住する」「同じ配偶者との間で、過去にこの特例を受けていない」という点です。贈与を行った翌年には、確定申告を行わなくてはいけません。
 

メリット・デメリットは?

主なメリットとしては、以下の3点があげられます。

・家の持ち分の一部を贈与しておくと、老人ホームなどへ入居するため家を売る際に、夫婦それぞれに譲渡所得税の「居住用財産の特別控除(3000万円)」が使えることもある
 
・婚姻期間20年以上の配偶者に贈与された自宅は相続財産の対象外となる。相続の直前のおしどり贈与でも、相続税の計算に含まれない(通常、生前3年前の贈与は相続税の計算に加算される)。
 
・将来の相続税が安くなる、または遺産総額が相続税の基礎控除金額より低くなった場合は相続税が非課税になることもある

 
一方、主なデメリットとしては以下の2点があげられます。

・購入資金ではなく不動産を贈与した場合、「不動産取得税」「登録免許税」「登記手続きを行う司法書士などへの費用」がかかるため、将来の相続での相続税より高くなる可能性がある(おしどり贈与での不動産取得税は不動産の固定資産税評価額×4%、登録免許税は2%が課税されますが、相続で不動産を取得した場合には不動産取得税はなく、登録免許税は0.4%)
 
・贈与された配偶者が先に亡くなり、子どもなど他の相続人がいない場合には贈与した人に財産が戻ってくるため、おしどり贈与の利用時に支払った不動産取得税などの費用負担が無意味になってしまう可能性もある

 

おしどり贈与を使ったら、いくらくらい節税になる?

おしどり贈与を使った場合、相続税などにかかる税金はどのくらいになるのでしょうか。以下に例をあげます。
 

<例1>

不動産を売却するときの納税金額を計算する式は、「税額=(売却価格-取得費-3000万円の居住用財産の譲渡控除 )× 長期譲渡所得(所得税約15%+住民税5%)」です。所得税にかかる、復興特別所得税0.315%は除外しています。
 
・おしどり贈与を行っていない場合
5年以上住んだ居住用不動産を6000万円で売却した場合の試算額
(6000万-300万-3000万)×約20%=税額約540万円
※取得費の正確な金額が不明な場合は、売却価格×5%と計算
 
・おしどり贈与で夫婦の持ち分を、夫50%妻50%にしていた場合
夫・妻ともに、(3000万-150万-3000万)=課税譲渡所得は0円になります。
 

<例2>

Aさんの遺産現金5000万円と自宅1000万円を、配偶者Bさんと子どもCさん1人(成人)の法定相続人2人で相続する場合、計算式は「課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」です。
 
・Aさんが生前におしどり贈与を行っていなかった場合
遺産総額6000万円-(基礎控除3000万円+600万円×2)=1800万円
2分の1ずつ相続した場合、配偶者Bさんは非課税、子どもCさんの相続税90万円
 
・Aさんが生前におしどり贈与を利用していた場合
おしどり贈与で1000万円(非課税)を配偶者Bさんに贈与していたので、遺産総額総額4000万円となり、相続税の基礎控除4200万円よりも低くなるため、BさんとCさんに相続税はかかりません。
 

まとめ

おしどり贈与は、20年以上連れ添った夫婦への特典ともいえる制度です。
 
この制度を利用するには「いつ・いくら贈与したか」「贈与相手が承諾したか」などの条件が必要となるため、贈与契約書を作成するなど、贈与を証明するものを作成しておくのがよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
国税庁 No.4152 相続税の計算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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