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年金は「10年分の追納」で将来「19万円」の差になる!? 国民年金の「追納」について解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月16日 11時0分

年金は「10年分の追納」で将来「19万円」の差になる!? 国民年金の「追納」について解説

経済的な理由で過去に「保険料免除」や「納付猶予」になり、追納をしていない人は、将来もらえる国民年金の受給額が少なくなることをご存じでしょうか。仮に10年分の保険料が免除・猶予された場合、将来の年金額に大きな影響が出てしまいます。   免除・猶予期間があった場合の年金額の差と追納方法について解説します。

国民年金保険料を10年分追納した場合の年金額は19万円の差が出る

国民年金保険料を満額もらうためには、20歳~60歳までの480ヶ月(40年)分の保険料を納付する必要があり、令和4年度の満額支給額が77万7800円です。しかし経済的な理由から「保険料免除」や「納付猶予」を申請した人は、そのまま納付せずにいると、国民年金が満額でもらえません。
 
「保険料免除期間」や「納付猶予期間」がある人は追納制度を利用して過去10年分までさかのぼって国民年金保険料を納付できます。仮に10年分の免除・猶予期間があり、追納をおこなった場合、将来受け取る年金額は19万円の差が発生します。
 

国民年金保険料の免除・猶予期間が10年分あった場合の計算式

国民年金保険料の免除・猶予期間が、10年分あった場合の受給額は以下のとおりです。受給額が満額となる40年間のうち、30年間(360月)は納付済みとした計算式です。
 
77万7800円×360月÷480月=58万3350円
 
満額の受給額と比較すると19万4450円の減少となり、割合にすると25%減少となります。月換算した場合では1万6204円となるため、受給額が大きく減少してしまいます。
 
このように満額で納付していない期間があると、年間の受給額に約19万円の影響が出てしまうため、金銭的に余裕がある人は追納制度を利用しましょう。
 

追納に必要な書類等と手続き方法

追納制度を利用するには、条件を満たす必要があります。ほかにも所定の手続きや必要な書類等があるため、それぞれ解説します。
 

追納制度を利用できる人

追納制度を利用できる人は、過去10年間に「保険料の免除」または「納付猶予」「学生納付特例」を申請した人です。滞納での未納期間がある人は、過去2年分しかさかのぼって納められません。
 

追納制度の手続き方法

1.「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し年金事務所の窓口、または郵送で提出します。「国民年金保険料追納申込書」は年金事務所の窓口で受け取るか、日本年金機構ホームページからダウンロードも可能です。
 
2.提出後、厚生労働大臣の承認を経て「納付書」が送られてきます。
 
3.届いた納付書で追納します。追納は口座振替およびクレジット納付はできませんので、現金の準備をしましょう。
 

追納制度の申請をするときに必要な書類等

申請者本人が年金事務所の窓口に申請書を提出する場合、以下の書類を提示します。
 
・マイナンバーカード(個人番号カード)
 
マイナンバーカードがない場合以下の1および2を提示します。

1.マイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し)
2.身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)

 

まとめて追納した保険料はその年の社会保険料控除にできる

国民年金保険料の追納をした場合、その年分の保険料控除の申告をすると所得税額を低く抑えられます。国民年金保険料はすべての金額が控除の対象です。そのため、追納した年は追納した保険料分も含めて控除の対象となり、課税対象額を小さくできます。税負担が軽減されるため、忘れずに確定申告、または年末調整を行いましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料
生命保険文化センター 保険料免除・納付猶予期間などがある人は追納を
 
執筆者:鳥居佳織
FP3級

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