産後パパ育休(出⽣時育児休業)が創設され、4週間まで取得可能に! しかし、条件と申し出期限に注意
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月16日 4時0分
育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日から段階的に施行されています。 今回の改正は育児休業の部分です。特に2022年10月からは「産後パパ育休制度」が始まり、男性も育児休業が取得しやすくなりました。しかし、育児休業の取得には条件や申し出の期限があるため注意が必要です。 そこで本記事では、育児・介護休業法の改正内容について解説していきます。
育児・介護休業法改正のポイント
今回の改正のポイントは、下記のとおりです。
●育児休業を取得しやすい職場環境の整備
●休業についての個別周知の義務化
●育児休業を取得する際の要件緩和
●産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
●育児休業の分割取得
など
育児休業を取得しやすい職場環境の整備と、休業についての個別周知の義務化
具体的には、育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施や、相談窓口の設置などが義務化されました。これによって、育児休業や産後パパ育休を取得しやすくする狙いがあります。
今後は育児休業や産後パパ育休を取得しやすくなる職場環境の整備が進むことも期待しましょう。
また、個別面談や書面の交付などによって、個別に育児休業や産後パパ育休の周知をすることも義務化されました。
制度があっても周知できていなければ、休業制度の申し出がないかもしれません。そのため、個別でしっかりと周知することも義務化し、取得に漏れがないようにしています。
育児休業を取得する際の要件緩和
これまでの育児休業制度では、1年以上の雇用期間があることや、子どもが1歳6ヶ月になるまで契約が継続することが要件となっていました。
しかし今回の改正で、1年以上の雇用期間がなくても育児休業を取得できるように変わっています。雇用されてすぐに子どもが生まれた場合でも育児休業を取得できるようになったのは大きな変化です。
産後パパ育休制度(出⽣時育児休業)
今回の改正で創設された制度です。生まれてすぐの期間に仕事を休んで、育児の時間に充てることができます。
育児休業とは別に取得可能で、子どもが生まれてから8週間以内に4週間まで取得できます。また、上限の期間中であれば、2回に期間を分けて取得することも可能になっています。
例えば、産後パパ育休を2週間取得し、1週間働き、再度2週間産後パパ育休を取得する、ということもできます。
申し出には期限があり、休業する2週間前に済ませておく必要があるので注意しましょう。
育児休業の分割取得
これまでの育児休業制度では、原則として1回しか取得できませんでした。しかし今回の改正で、2回に分割して取得することも可能になりました。
夫婦がそれぞれ分割取得できるので、これまでよりも柔軟な利用が期待されます。これによって、夫婦が交代で育児休業を取得する回数も増え、働きやすくもなったといえそうです。
育児休業給付や社会保険料の免除も
改正とは関係ありませんが、基本的なこととして育児休業中や産後パパ育休中は、育児休業給付の支給や社会保険料の免除もあります。
育児休業給付は、休業が始まるときの賃金の67%を原則として受け取ることが可能です。また、育児休業や産後パパ育休中は社会保険料が免除されるので、保険料納付の負担が減ります。
制度を正しく理解し、取得できるようにしておきましょう
本記事では、育児・介護休業法の改正内容についてポイントを解説してきました。共働きの夫婦も増え、仕事と育児の両立が必要になっています。
今回の改正は、このような社会の変化にも対応しているものなので、働きやすく、子育てしやすい社会になることが期待されています。制度を正しく理解し、取得できるようにしておきましょう。
出典
厚生労働省 育児・介護休業法について
厚生労働省 育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説
厚生労働省 育児・介護休業法改正のポイント
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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