遺族年金と保険の違いとは? 世帯主が亡くなった際にも取得できるお金を比較しよう
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月17日 10時0分
世帯主が亡くなった場合に備え、生命保険に加入する方が多くいます。一方で、遺族年金をはじめ、日本の社会保険は非常に充実しているため、生命保険は不要という意見も耳にします。 しかし、遺族年金と生命保険はそれぞれ特徴が異なるものです。 今回は、遺族年金と生命保険、それぞれの概要を紹介し、世帯主がなくなってしまった場合に取得できるお金を比較して、みてみましょう。
遺族年金制度
遺族年金制度は、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、受給要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
遺族基礎年金の年金額は一律の額となり、子の人数に応じて加算されます。
・子のある配偶者が受け取るとき…77万7800円+(子の加算額)
・子が受け取るとき…77万7800円+(2人目以降の子の加算額)
※1人目および2人目の子の加算額…各22万3800円。3人目以降の子の加算額…各7万4600円
遺族基礎年金は、配偶者が婚姻したときや、子が婚姻したとき、子が18歳になった年度の3月31日に達したときなどは受給権が失効します。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、受給要件にあてはまる場合、死亡した方によって生計を維持していた遺族のうち以下の最も優先順位の高い方が受け取れます。遺族基礎年金を受給できる方であれば、あわせて受給できます。
1.妻(子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金等級1級または2級の状態にある方)
3.夫(死亡当時55歳以上である方に限る)
4.父母(死亡当時55歳以上である方に限る)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金等級1級または2級の状態にある方)
6.祖父母(死亡当時55歳以上である方に限る)
遺族厚生年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。要件に該当する場合は、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算を受給できます。
遺族厚生年金は、配偶者が婚姻したとき(子のない30歳未満の妻は5年が経過したとき)、子または孫が婚姻したときや18歳になった年度の3月31日に達したとき、父母、祖父母が死亡した時などに、それぞれ受給権が失効します。
生命保険
生命保険は日常生活における、死亡や病気・けが、介護などのリスクに対して、まとまったお金を備えるものです。生命保険に加入しておくと、世帯主がなくなった場合に、死亡保障として数日で契約した金額が振り込まれます。
まとめ
遺族基礎年金・遺族厚生年金は条件を満たす限り支給され続けます。受給要件がありますが、保険料として日々払っている給与から天引きされており、要件を満たすことは難しくありません。
しかし、金額は大きいわけではなく、先ほど紹介したように、受給権が失効する場合もあります。
生命保険は契約が成立し次第、契約した金額が振り込まれます。そのため、残された家族が仕事を探している間の生活費に充てるなど、さまざまな場面で役立ちます。
一方で、保険契約者が亡くなるまでは、保険料を払い続ける必要があり、その分だけ負担が続いていきます。
このように世帯主が亡くなった際に、取得できるお金を比較してみたところ、遺族年金と生命保険は支給にあたって特徴が異なり、どちらも有効活用することが大切です。
ご家庭の状況をよく鑑みて、世帯主が亡くなった場合を想定した生活設計をしておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族年金制度
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族年金ガイド 令和4年度版
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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