専業主婦(夫)がもらえる年金額は少ない!? 今からでもできる年金受給額を増やす方法とは?
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月17日 23時0分
老後の生活を支える公的年金。超高齢化社会に突入した日本では、公的年金だけで豊かな生活を送ることは難しくなっています。 そんな中で、家庭を支えている専業主婦(夫)の方の中には、「自分は年金を納めてないから少額しかもらえないだろう」と考え、関心の薄い方も多いかもしれません。しかし、実際は工夫次第でより多くの年金を受け取れます。 この記事では、専業主婦(夫)の方の年金受給額がどのくらいになるのかシミュレーションし、受給額を増やす方法についても紹介します。
専業主婦(夫)の年金受給額をシミュレーション
老後にもらえる公的年金には、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の2種類があります。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければなりません。もちろん専業主婦(夫)も対象です。
会社員や公務員が夫(妻)の専業主婦(夫)は老齢基礎年金を受給できますが、この保険料を自分で納付する必要はなく、納付済みとして将来の受給額に反映されます。
老齢基礎年金の受給額は、2022年度の場合、満額で77万7800円です。満額を受給できるのは、一度も免除を受けずに480ヶ月(40年)、保険料を支払った場合に限られます。
では、専業主婦(夫)の方の年金額を実際にシミュレーションしてみましょう。ここでは22歳で就職、30歳で結婚退職して専業主婦(夫)になったとの想定で考えてみましょう。具体的な条件は以下のとおりです。
・20歳で国民年金に加入(2年間)
・22歳で厚生年金に加入(8年間)(年収300万円で計算)
・30歳~60歳まで国民年金に加入(30年間)
もらえる年金額は、年額で老齢基礎年金77万7800円+老齢厚生年金13万1544円=90万9300円。月額換算すると7万5000円程度でとなります。
もしもこの方が22歳で就職するまでの2年間の学生時代に納付を猶予され、追納もせずそのままにしていた場合は、老齢基礎年金を満額受給できなくなり、受給額は以下のようになります。
老齢基礎年金77万7800円×38/40(年)=73万8910円+老齢厚生年金13万1544円=約87万400円。
2年間未納期間があると年額で4万円近く減少してしまうことが分かります。
専業主婦(夫)の年金受給額を増やす方法
年金は老後の生活の貴重な収入源になるので、なるべく増やしたいところです。ここでは受給額を増やす方法について3つご紹介します。
「満額受給」を目指す
先ほどシミュレーションしたように、国民年金の未納期間があると、老齢基礎年金の満額受給ができなくなります。この未納期間が長ければ長いほど、それだけ将来の受給額は下がります。
まずは過去に未納期間がなかったか、ご自身で調べてみましょう。もしも未納期間がある場合は、過去にさかのぼって納付できるのは2年間までです。また、保険料を学生時代に猶予されていたり、低収入や失業を理由に免除されていたりした場合は、10 年以内であれば追納ができます。
任意加入制度の活用
10年の猶予期間を経過し、「満額受け取る方法はないな」と思われている方も、まだ間に合います。
60歳以降は国民年金保険料の支払い義務はありませんが、65歳まで任意加入することができます。納付済み期間が40年間に満たないため、国民年金の満額支給が受けられない見込みの人は、この制度を上手に活用しましょう。
付加保険料の活用
国民年金には「付加保険料」という制度があります。毎月400円支払うことで、将来の年金受給額を増やせます。
最大のメリットはリターンの大きさにあります。付加保険料を毎月400円納付すると、付加保険料を納めた月数に200円をかけた金額が老齢基礎年金額に上乗せされて、受給期間中はずっと受け取れます。
例えば、付加保険料を20歳から60歳までの40年間、19万2000円(400円×12ヶ月×40年)納付すると、老齢基礎年金の受給額が年間で9万6000円アップすることになります。つまり、老齢基礎年金を2年受け取れば、納付した保険料が回収できる、いい換えれば元が取れることになります。
とても魅力的な制度ですが、付加保険料を納付できるのは国民年金第1号被保険者と、任意加入被保険者(60歳~65歳まで)に限られますので注意しましょう。
まとめ
今回の記事では専業主婦(夫)の年金をテーマに解説しました。なるべく多くの年金を受け取るためには、まずは満額受給できるよう努めることが大切です。
まずは現状で自分が老後いくら受け取れるのか、日本年金機構が公表している公的年金シミュレーションで試算してみることをお勧めします。
出典
厚生労働省 公的年金シミュレーター
日本年金機構 付加保険料の納付のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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