【確定申告】「年金受給中」でも税が還付されるケースとは?「医療費の支出が多かった」「バリアフリー工事をした」人は必見!
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月21日 23時30分
税金を納めすぎた場合、確定申告をすることで還付されます。年金受給中も同様ですが、一般的に現役世代より納税額が少ないため、そういった状況とは無縁と思われがちです。 しかし、実際には税の還付金を受け取っている高齢者も珍しくありません。本記事では、代表的なケースについて紹介し、手続きの方法も具体的に説明します。
医療費の支出が多かったケース
年齢を重ねると、若い頃と比べて医療機関をよく利用するのが一般的です。また、医薬品を購入する機会も多いなど、治療や療養のために生じる支出が増えます。このような医療費が10万円を超えている場合は、医療費控除の対象です。家族と生計を共にしているなら、その人たちのために支払った分も計算に入れて構いません。
そうして求めた合計額から、保険などで補填された分と10万円を差し引いた金額が控除額になります。そして、所得から控除することで課税額が下がり、還付を受けられるというわけです。
医療費控除の手続きは確定申告によって行われます。医療費の明細書を作成し、申告書の医療費の欄に各金額を記入しましょう。それ以外の必要事項も書いて、申告書と明細書を税務署に提出すると完了です。国税庁の確定申告書等作成コーナーと医療費集計フォームを使うと、これらの負担を減らせます。
年末調整を受けていないケース
年金だけの暮らしに不安があるなら、年金受給がスタートしてからも雇用されて働くという手があります。この場合は現役世代の従業員と同様に、勤務先で年末調整を受けることになるでしょう。これにより、給与から多めに源泉徴収されていた税金が戻ってきます。
しかし、持病の悪化など、何らかの事情で年末調整の前に退職する人も少なくありません。税金を多く納めた状態になっているなら、自分で還付のための手続きを行う必要があります。
こちらの手続きにも確定申告が不可欠です。まず退職した会社から源泉徴収票を受け取りましょう。基本的には退職してから1ヶ月以内に発行してもらえます。申告書に添付する必要はありませんが、関連事項を記入する際に参照しなければなりません。給与所得の欄などを埋めて、完成した申告書を税務署に提出します。
バリアフリー改修工事を実施したケース
高齢になると、老化によって住宅内で不便なことが増えます。そのため、部屋と廊下の段差をなくすなど、バリアフリー改修工事を検討する世帯も多いです。こうした工事を実施した場合、一定の要件を満たしていると住宅特定改修特別税額控除の対象になります。
工事から6ヶ月以内に居住していることや、合計所得が3000万円以下であることなどが要件です。医療費控除と同様に、所得から控除額を差し引けるので課税所得金額が下がり、還付を受けられる可能性があります。
手続きは確定申告だけですが、「増改築等工事証明書」「介護保険の被保険者証の写し」など、複数の書類を添付しなければなりません。工事の業者にも相談して早めに用意し、期限までに申告書を作成して提出を済ませましょう。
年金受給者だからこそ還付に詳しくなろう!
収入が少ない年金受給者だからこそ、節税の意識を持つことが大切です。還付金を受け取れる状態なのに、気付いていない人もいるかもしれません。自分にその可能性があるのかないのかを意識する必要があります。
また、還付の手続きは、どのケースも基本的には確定申告で行えます。よって、複数のケースに該当するなら、1度申告するだけで大きく還付されることもあるでしょう。
出典
国税庁 高齢者と税(年金と税)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
国税庁 No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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