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プロスポーツ選手の税金ってどうなっているの? 海外で活躍している選手は?

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月21日 1時0分

プロスポーツ選手の税金ってどうなっているの? 海外で活躍している選手は?

プロスポーツ選手というと、高額な契約金や年棒、賞金など、多額のお金をもらって華やかに活躍する職業という印象が強いのではないでしょうか。しかし、「報酬額の半分は税金にもっていかれるらしい」といったうわさを見聞きした人もいるでしょう。   そんなプロスポーツ選手の税金は、基本的に一般の個人事業主と同じように課税されます。プロスポーツ選手の税金について、課税の基礎になる収入の種類や経費になるもの、契約金の取り扱い、海外でプレーする選手の税金など、さまざまなルールを見てみましょう。

プロスポーツ選手の多くは個人事業主として税金を納める

プロスポーツ選手は、所属団体と雇用契約を結んで給与制で活動している場合は除き、多くは個人事業主として活動しています。そのため、基本的には所属チームからもらう年棒や賞品を含む各種賞金、タレント活動で得た報酬額などの事業収入額と、1年間に費やした必要経費の金額をもとに、所得税や住民税、消費税を申告し、納税する必要があります。
 
ただし、個人事業税については、スポーツ選手は個人事業税の課税対象である70の法廷業種に該当しないため課税されません。
 

プロスポーツ選手の必要経費と認められるもの

税額計算のもとになる所得額を計算するときに、必要経費としてカウントできる費用は、次に該当するものです。
 

●総収入金額に対する売上原価
●その他、総収入金額を得るのに直接必要とした費用
●その年に生じた業務上の費用

 
プロスポーツ選手の場合は一般的に、次のような費用が特有の必要経費として認められます。
 

●競技用品の購入費
●トレーニング費用
●専属トレーナーの報酬
●マネジメント料
●士業、コンサルタント、代理人などの報酬
●試合や練習などの交通費
●後援者などとの会食費
●事務所、トレーニングルームの費用
●トレーニングジムや練習場の利用費
●鍼灸・マッサージの費用
●体調管理に必要な費用
●競技中の傷害保険料
●競技に関する書籍代
●宣伝費

 

契約金の取り扱い

プロスポーツ選手に所属チームから支払われる契約金(支度金や移転料を含む)は、ほかの収入と異なり源泉徴収の対象です。また、確定申告時には、契約金は雑所得として扱われます。
 
なお、プロ野球選手のように契約金の金額が大きく、契約初年度の収入がほかの年度と比べて臨時的に多くなる場合は、超過累進課税による税負担の増大を抑えるための「平均課税制度」が適用できることがあります。
 
平均課税制度とは、簡単にいうと臨時的、変動的に収入が多くなった場合に、超過累進税率を調整して本来より低い税率を適用できる制度です。スポーツ選手の場合は、次の2つの条件を満たした場合に、適用される可能性があります。
 

●3年以上の契約を結び、報酬額の2年分以上の契約金が支払われた
●契約金の額がその年の総所得金額の20%以上

 

海外でプレーする日本選手は基本的に本拠地で納税する

海外でプレーする日本人プロスポーツ選手は、基本的には所属するチームの本拠地など、現地の法律に従って海外で納税します。なぜなら、日本の税法では日本国内に住所がある人、または引き続いて1年以上居所がある人を課税対象としており、住所を海外に移し1年の大半を海外で暮らすプロスポーツ選手は課税対象とならないためです。
 
ただし、日本国内に住所がなく海外で納税する選手も、次のような所得にかかる税金は日本で確定申告をして納める必要があります。
 

●日本国内にある資産の運用などで得た所得
●日本国内にある資産を譲渡して得た所得
●日本国内にある不動産を貸して得た対価
●国内にある営業所などを介して締結した保険などの一時金
●来日して行った活動で得た対価 など

 

プロスポーツ選手の税金も基本の考え方は一般的な個人事業主と同じ

プロスポーツ選手の多くは、年棒や賞金、その他のギャラなどを事業収入として所得税や住民税、消費税を納める個人事業主です。所得と経費の考え方などは、一般の個人事業主と変わりません。ただし、大きな額の契約金が発生する場合や海外を拠点としてプレーする場合など、プロスポーツ選手ならではのイレギュラーもあります。
 
プロスポーツ選手の税金の仕組みを知ってスポーツニュースなどをチェックすると、選手の懐事情が想像できて興味深くなるのではないでしょうか。
 

出典

東京都主税局 個人事業税

国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識

国税庁 No.2810 専属契約等で支払う契約金

e-Gov法令検索 所得税法施行令

国税庁 変動所得・臨時所得の説明書

国税庁 No.2010 納税義務者となる個人

国税庁 No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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