親からの住宅ローン援助で贈与税がかかる? お得に援助を受けられる制度は?
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月20日 8時0分
マイホームを購入する際に、「子どもの住宅購入資金を援助したい」「親に住宅ローンの援助をお願いしたい」と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、親から贈与という形で資金援助を受けた場合は、一定の金額以上は贈与税がかかる点に注意が必要です。 そこで本記事では、マイホーム購入で親から資金援助を受けた際に課される贈与税について解説します。これからマイホームの予定があって、親に資金援助をお願いしようとしている人は、ぜひ参考にしてください。
住宅ローンの資金援助で贈与税が発生
財産を譲り受ける場合、贈与と見なされます。さらに一定金額以上の贈与を受けることによって、超過金額に対して贈与税が発生します。これは親から子への贈与であっても、課税対象となるため注意してください。
一般的な贈与税は、年間110万円までの基礎控除があり、年間110万円までなら課税されません。直系尊属から110万円超の贈与を受けたときの税率(特例税率)は図表1のとおりです。
【図表1】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円以上 | 55% | 640万円 |
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
110万円以上の贈与を受けた場合、贈与額から110万円を差し引いた額に税率を乗じ、そこから控除額を差し引きます。例えば、800万円の贈与を受けた場合に課税される贈与税は、(800万円-110万円)×30%-90万円=117万円です。
ただし、住宅購入を目的にした贈与については、贈与税非課税の制度も存在しますので、事前に内容をチェックしておきましょう。
贈与税が非課税になる制度
住宅購入を目的とする贈与なら、以下の制度を利用すれば贈与税が非課税になります。
●住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
●相続時精算課税制度
親から資金援助をしてもらう際に、贈与税がかからず自己資金に充当できます。贈与税が免除になる要件や限度額を把握したうえで、制度を有効活用しましょう。
それぞれの制度の概要について、詳しく解説しますので参考にしてください。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から、住宅の購入や増改築などにかかる資金の贈与を受けた場合、一定額までは贈与税が非課税となります。贈与税が非課税となるための要件と贈与税の非課税限度額は、以下のとおりです。
【贈与税が非課税となるための要件】
・贈与時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)である
※配偶者の父母または祖父母は養子縁組をしている場合のみ直系尊属に該当
・贈与を受けた年の1月1日に18歳以上
※令和4年3月31日以前の贈与については、20歳以上
・贈与を受けた年度の受贈者の合計所得金額が2000万円以下である
※新築をする住宅用家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1000万円以下
・平成21年分から令和3年分の贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けていない
・自身の配偶者や親族などから住宅用の家屋を取得したものではない、または請負契約などで新築または増改築などをしていない
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅取得等資金の全額を充当して住宅用の家屋の新築などを行う
・贈与時に日本国内に住所を有している
※一時居住者、かつ贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者の場合を除く
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその家屋に居住する、同日後遅れずにその家屋へ居住することが確実に見込まれている
【贈与税の非課税限度額】
贈与税の非課税限度額は以下のとおりで、すでに契約締結済の住宅ローンの返済には充当できません。
●省エネ等住宅:1000万円まで
●それ以外の住宅:500万円まで
贈与税免除の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日に贈与を受ける人の住所を管轄する税務署へ「非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書」「戸籍の謄本」「新築や取得の契約書の写し」などの書類を提出してください。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、生前贈与をする際に2500万円を上限に贈与税が課税されない制度です。そして、相続発生時に相続時精算課税制度が適用された贈与財産の価額を加算し、相続税を計算します。60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子または孫に対して行った贈与に対して適用されます。
贈与額が累計で2500万円を超える場合、超過額に対し一律20%の贈与税が発生します。2500万円は一生の累計額となるため、複数回に分けて贈与を受けることも可能です。また、現金の贈与以外に土地や不動産、債券・株式なども贈与対象になります。
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までの間に贈与を受ける人の住所を管轄する税務署にて申告手続きを行う必要があります。
制度を上手に利用して贈与税を減額させよう
マイホームを購入する際に住宅ローンの援助として、親から資金を出してもらうケースは決して珍しくありません。ただし、資金援助を受けるに当たって、贈与税について理解を深めておく必要があります。
また、贈与税が非課税となる各制度には、適用されるための要件や非課税限度額が存在するものの税負担を軽減できます。親からの援助とそれらの各制度を活用して、理想のマイホームを手に入れましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4503 相続時精算課税選択の特例
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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