「ニート」や「生活保護受給者」でも、65歳から年金は受け取れる?
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月22日 8時10分
日本に住む20歳から59歳までの人は国民年金保険料を納めることが義務づけられています。この年金は、高齢になったときや障がいを負ったときなどに、生活を支えてくれるものです。 しかし、何らかの事情で仕事に就けなかったり、生活保護を受けたりして、年金の支払いを免除されている人も中にはいます。 それでは、ニートや生活保護の受給者が65歳以上になったとき、年金は受け取れないのでしょうか。この記事で詳しく解説します。
無職・ニートも条件を満たせば老齢基礎年金は受給できる
65歳になったときに、老齢基礎年金を受け取るには国民年金保険料の受給資格期間が10年以上あることが条件です。この受給資格期間とは、国民年金保険料を納めた期間と保険料が免除・猶予された期間を合わせたもので、適切に免除・猶予申請を行い、それが認められれば国民年金保険料を支払わなくても老齢基礎年金を受け取る資格はあります。
ただし、国民年金保険料が免除となった場合には、満額を受け取ることはできません。全額免除となった場合は、その期間の2分の1(2009年3月分までは3分の1)だけを受け取れます。4分の3免除の場合は、8分の5(2009年3月分までは2分の1)、半額免除の場合は8分の6(2009年3月分までは3分の2)、4分の1免除の場合は8分の7(2009年3月分までは6分の5)となります。
また、納付猶予の場合は、追納しないかぎり受給額が増えません。さらに、免除となった人が将来年金を満額受け取りたい場合にも、追納が必要です。追納は免除・猶予から10年間はできます(ただし、65歳以上になると追納はできません)。
なお、何の手続きもせず国民年金保険料を支払わないことは「未納」といって、免除や猶予に当たりません。未納の期間は受給資格期間としてカウントされないので、未納期間が長くなると、障害基礎年金や遺族基礎年金がもらえなくなる可能性が出てきてしまいます。
仕事ができないなどで国民年金保険料を支払うのが難しい場合には、必ず住んでいる市区町村の役所にある年金窓口で、免除あるいは猶予の申請を行ってください。インターネットから電子申請を行うことも可能です。
生活保護を受けていても老齢基礎年金は受給できる
生活保護を受けている人の国民年金保険料は免除されます。生活保護の受給者は「法定免除」といって、生活保護を受け始めた月の前月から免除ということが決まっています。
何らかの事情で手続きが遅れ、国民年金保険料を納めてしまった場合には、その分が返金されます。「法定免除」となった期間は、全額免除の人と同じだけ受け取れます。もしも将来年金を満額受け取りたい場合には、追納しなければなりません。
また、将来年金を受け取るときに、年金の受取額が「最低生活費」に満たない場合には、差額を生活保護で受け取れる場合があります。ただし、生活保護を受け取るにはほかに資産や預貯金がなく、頼れる家族・親族もいないことが条件です。「最低生活費」よりも年金の受給額が少ない場合でも、自宅や自家用車を所有していたら、場合によってはそちらを売ることが先になります。
受給要件を満たせば老齢基礎年金は受け取れる
ニートや無職、生活保護を受けている人も、老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば、老齢基礎年金を受け取れます。ただし、手続きが必要ですし、満額もらえるわけではありません。
特に、猶予を受けた人は追納をしないとその期間の年金をもらえなくなってしまうので、注意が必要です。なお、手続きをしないでいると「未納」となり、将来年金を受け取れなくなる可能性もあるので、手続きは必ず行ってください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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