【疑問を解決!】「専業主婦(夫)」がもらえる年金額って?離婚・配偶者の退職や死亡時はどうなる?
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月23日 11時30分
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専業主婦(夫)をしていると、将来受け取れる年金額や、離婚したときや夫(妻)に先立たれたときなどの年金がどうなるのか不安な人もいることでしょう。 本記事では、専業主婦(夫)が将来受け取れる年金額や、離婚したとき、配偶者の退職や死亡時の年金がどうなるのかについて解説しています。
専業主婦(夫)は国民年金の第3号被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員国民年金に加入する義務があります。被保険者は3種類あり、自営業者やフリーランスなどは第1号被保険者、会社員やサラリーマンなどが第2号被保険者、そして第2号被保険者に扶養される専業主婦(夫)は「第3号被保険者」です。
第3号被保険者は自身で年金保険料を負担しませんが、将来は「老齢基礎年金」を受給することができます。また、結婚前に会社員で厚生年金に所定の加入期間を満たし、権利を有していれば、その部分の厚生年金を合わせて受給できます。
なお、専業主婦(夫)でも配偶者が自営業者やフリーランスの場合は、自身も第1号被保険者として年金保険料を負担しなければなりません。
専業主婦(夫)が将来もらえる年金額
国民年金は20歳から60歳までの保険料納付月数によって受給額が異なります。20歳から60歳まで、ずっと専業主婦(夫)として国民年金に加入していたり、自ら保険料を負担していたりすると、77万7800円が年間の受給額です。保険料の未納期間があれば、その分受給額は減ることとなります。
こんなとき年金はどうなるの?
専業主婦(夫)が「もしこうなったら年金はどうなるの?」と疑問を抱かれるだろうと想定されるケースについてみていきましょう。
離婚したとき
離婚した場合、婚姻期間中に支払った厚生年金保険料に関する年金は分割して受給できます。ただし、分割で受給できるのはあくまでも「婚姻期間」に限ったものであり、また、受け取れる年金部分もいわゆる2階部分の厚生年金や共済年金部分のみです。
また、年金の分割を請求するには、「離婚から2年以内」という期限があります。
自身が60歳未満で配偶者が退職したとき
配偶者が退職してしまうと、第2号被保険者の資格を失い、自身は第3号被保険者ではなくなります。そのため、専業主婦(夫)の場合は「第1号被保険者への切り替え」が必要です。
配偶者が60歳で定年退職し、専業主婦(夫)であった自身が55歳であれば、60歳までの5年間は第1号被保険者として国民年金に加入しなければなりません。
配偶者が自営業になったとき
会社員や公務員などから自営業やフリーランスに転職した場合、配偶者は第1号被保険者ですので、自身は第3号被保険者になれません。配偶者と同じく「第1号被保険者」となるために変更手続きを行った上で、年金保険料を納める必要があります。
配偶者が死亡したとき
専業主婦の場合、夫が死亡したときには、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給できます。ただし、遺族基礎年金は「18歳(障害等級1級または2級であれば20歳) 未満の子がいること」が受給要件です。
遺族基礎年金は年額で77万7800円と、子がいると、その分の加算額があります。 遺族厚生年金の受給金額は少し分かりづらいですが、おおよそ死亡した夫が受給するはずだった老齢厚生年金の3/4程度を目安に考えておけばよいです。
なお、65歳を超えて厚生年金をすでに受給中の夫が死亡した場合も、遺族厚生年金を受給できます。ここら辺は手厚いといえますが、一方で専業主夫が会社員の妻を亡くすと、遺族厚生年金の受給要件は子どもがいない場合、妻死亡時55歳以上の時に60歳からの受給です。
専業主婦の場合は、遺族厚生年金も年齢に関わらず受給できるので、専業主夫の家庭は妻の生命保険を手厚くすることを検討した方がよいかもしれません。
迷ったときは専門家に相談を!
今回は専業主婦(夫)の年金額や、さまざまなケースについて概要をみてきました。年金制度は改正が多く、生年月日によって受給額が異なるなど複雑です。迷った際には弁護士やファイナンシャルプランナーといった専門家に相談するようにしましょう。
出典
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 は行 報酬比例部分
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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