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確定申告をしないと「15~20%の無申告加算税」が課される!?「確定申告書」の作り方も解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月24日 9時30分

確定申告をしないと「15~20%の無申告加算税」が課される!?「確定申告書」の作り方も解説

確定申告のシーズンとなりました。前年の1月1日から12月31日までの所得に対する税金を計算し、税務署に申告します。今年の申告期間は2月16日から3月15日までとなります。   住宅ローン控除のある人や、年間の医療費が10万円を超えた人、ふるさと納税をした人などは、税金が戻る可能性が高いので、忘れずに確定申告を行いましょう。   一方、給与の年間収入金額が2000万円を超えていたり、副業などの所得の金額が20万円を超えている、公的年金等の収入金額が400万円を超えている等、一定の所得があった場合は、確定申告をしなければなりません(還付されることもあります)。

Webで確定申告書を作成し、e-Taxで送信して完了。税務署で対面相談も可能

確定申告をする前に、必要な書類を用意しましょう。マイナンバーカードなど、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類のほか、経費の領収書、医療費の領収書、住宅借入金等特別控除額の計算証明書、源泉徴収票等、自分が申告する際に必要な書類を揃えておきましょう。
 
なお、医療費控除を受けるためには、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。また領収書も5年間保存しておく必要があります。
 
申請方法については、国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、マイナンバーカードを使用してe-Taxで送信するのが便利です。その際、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンか、パソコンの場合はICカードリーダライタが必要です。
 
マイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の情報を申告書に自動入力することができます。画面の案内通りに入力すれば申請できるので、特別難しいことはありません。コロナ禍の折、人混みを避けることができるため、e-Taxを利用するのがおすすめです。
 
Webで申請するのが不安な人は、税務署の相談会場にて対面で相談することも可能です。ただし、申告書作成会場の混雑回避のため、会場入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで国税庁公式LINEアカウントを「友だち追加」し、事前に入手できます。なお、申告書等を提出するだけでしたら、入場整理券は不要となります。
 
所轄の税務署の、確定申告相談会場の場所や開設期間、受付時間などは国税庁のホームページから検索できます。また今年は、新型コロナウイルス感染症対策として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大しています。
 

確定申告を期限内に申告しないと、15~20%の無申告加算税が課されるので注意しよう

確定申告したら税金を払わなくてはならず、申告したくないという人もいるかもしれません。もし、確定申告が必要であるにもかかわらず、期限内に申告しないとどうなるのでしょう。
 
申告すべき義務があるのに、税務署の調査で無申告が発覚した場合、重いペナルティがあります。納めるべき税金に加えて無申告加算税が課されることになります。
 
無申告加算税は、原則、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の追徴課税が加算されてしまいます。もし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が5%に軽減されます。
 
そうならないためにも、確定申告が必要な場合は必ず期限内に申告しましょう。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 所得税の確定申告
国税庁 国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!
国税庁 令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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