【注意】「ちょっとだけだから…」と雪道を「ノーマルタイヤ」で走行するとどうなる? 罰則を解説
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月25日 23時30分
![【注意】「ちょっとだけだから…」と雪道を「ノーマルタイヤ」で走行するとどうなる? 罰則を解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_182227_0-small.jpg)
冬になると、自動車のタイヤをノーマルタイヤからスタッドレスタイヤへと履き替える人も多いでしょう。 もし、日頃から自動車を運転しているにもかかわらず、冬になってもスタッドレスタイヤへと交換しない人は要注意です。なぜなら、雪が降ってもノーマルタイヤで走行していると法令違反となる可能性があるためです。 本記事では、積雪時等の自動車のタイヤに関する法令の内容や罰則について解説します。
積雪時や道路の凍結時には対策を講じなければならない
雪が降っているとき、あるいは温度が低かったり雪が降ったりしたあとで道路が凍結しているとき、自動車を運転する人は滑り止めの対策を講じなければいけません。マナーや安全のためには当然のことと認識している人も多いでしょう。
しかし、実は積雪時や道路の凍結時に対策を講じなければ、法令違反で罰則を科せられる可能性があります。マナー云々を超えて、ドライバーには滑り止め対策を講じる義務が生じるのです。
・根拠は道路交通法第71条
道路交通法の第71条は「運転手の遵守事項」についてまとめられています。その第6号に、道路の状況により公安委員会が危険防止や安全確保のために定めた事項を守らなければならないといった趣旨の内容が記されています。この項目に基づいて、各都道府県が道路交通法施行細則を設けている点が重要です。
各都道府県の道路交通法施行細則では、積雪や凍結時の防滑措置について定められています。自治体ごとに文言は多少異なり統一はされていません。しかし、いずれにも積雪時や道路の凍結時には冬用タイヤやタイヤチェーンを取り付けるなどして滑り止めの措置を講ずることが義務付けられています。
・より厳しい義務を課す自治体も
都道府県によっては、冬用タイヤを接地面の突出部が50%以上摩耗していないものに限るなどと明記しています。さらに、全車輪に滑り止め性能のある冬用のタイヤを取り付けることなどと明記している自治体もあるほどです。やはり、北海道や東北、北陸地方など積雪量の多い地域では厳しい、あるいは細かいルールを設けている傾向がみられます。
ちなみに、沖縄県の道路交通法施行細則には積雪や凍結時の防滑措置について明記されていません。それ以外の地域では、この類の規則を守らなければ法令違反となるので注意しましょう。
違反した際の罰則は?
各都道府県が設ける道路交通法施行細則に違反した場合は、公安委員会遵守事項違反となります。違反者には罰金が科せられます。大型車は7000円、普通車と二輪車は6000円、小型特殊車と原付車は5000円です。違反点数はありません。事故を起こすかどうかには関係なく罰金が科せられる点は頭に入れておきましょう。
道路交通法施行細則では、あくまでも積雪時や道路の凍結時には冬用のタイヤで走行しなければならないという義務を課しています。冬用タイヤやチェーンを装着していない時点で公安委員会遵守事項違反となり、ただ道路を走っているだけでも罰金を科せられるので必ず守らなければいけません。
積雪時や道路の凍結時にノーマルタイヤで走ると法令違反
雪が降っているときや道路が凍っているときは、道路交通法とそれに基づいた道路交通法施行細則により、ノーマルタイヤで道路を走行してはいけません。もし、積雪時などに冬用タイヤやチェーンを未装着で走ると法令違反となり、罰金が科せられます。
都道府県によっては詳細な基準等が定められているため、しっかりと確認してから冬の道路を走るよう心がけましょう。
出典
e-Gov 道路交通法
一般社団法人日本自動車タイヤ協会 冬道走行とタイヤ
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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