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廃止された年金手帳、いま持っている手帳はもういらない?

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月28日 3時20分

廃止された年金手帳、いま持っている手帳はもういらない?

令和4年4月から、年金制度に初めて加入する人には「基礎年金番号通知書」が発行されるようになりました。それに伴い、年金手帳は廃止されました。そのため、「もう年金手帳はいらないのでは?」と考える人もいるのではないでしょうか?   そこで、本記事では年金手帳は不要かどうかを解説します。あわせて、基礎年金番号通知書についても説明します。

「基礎年金番号通知書」とは?

令和4年4月から、年金手帳から基礎年金番号通知書に切り替わりました。そのため、令和4年4月以降に初めて被保険者資格を取得した人に対しては、基礎年金番号通知書が発行されます。
 
ただし、過去、年金手帳を受け取ったことがある人には、基礎年金番号通知書が発行されることはありません。
 
基礎年金番号通知書には以下の項目が記されています。

・基礎年金番号
・氏名
・生年月日
・交付年月日

基礎年金番号は1人につき1つの番号で、同じ番号を持つ人はいません。
 

「基礎年金番号」で可能なこととは?

基礎年金番号は年金加入記録を管理するために必要な番号です。例えば、

・ねんきんネットの申し込み
・障害・遺族・老齢などの年金受給・相談
・会社に就職した際の厚生年金保険・共済組合の被保険者資格の取得
・会社を辞めた際の国民年金の被保険者資格の取得
・結婚や引っ越しなどによる住所や名前の変更

といった手続きをするときに使用します。
 
ちなみに「ねんきんネット」とは、パソコンやスマートフォンを通して24時間、自分自身の年金記録を確認できるサービスです。「将来受け取れる年金見込み額」をはじめ、「年金の支払い・国民年金保険料に関する通知書」「追納等可能月数と金額」なども確認できます。
 

「年金手帳」は不要か?

すでに年金手帳を持っている人に対しては、基礎年金番号通知書が発行されることはありません。また、令和4年3月末日で年金手帳は廃止されてしまったため、紛失しても年金手帳が再発行されることはありません。なくさないように大切に保管するようにしましょう。
 
万が一、年金手帳を紛失してしまったときには、基礎年金番号通知書を発行する手続きが必要になります。
 
基礎年金番号通知書を発行してもらうには、近くの年金事務所窓口に「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することになります。申請書の提出は郵送(ただし、日本年金機構の事務センター宛て)でも電子でも可能です。
 
申請は基礎年金番号通知書を取得することになる本人が行うのが基本ですが、社会保険労務士、法定代理人、事業主、事業主の代理の事務員が代理で行うこともできます。
 

年金手帳は大切に保管しよう

令和4年4月以降、これまでの年金手帳から年金番号通知書に切り替わりました。そのため紛失した場合、年金手帳が再発行されることはありません。
 
今後は年金手帳に記載されている基礎年金番号のみで、自分自身の年金の記録などを管理することになります。年金手帳をなくすことがないように、大切に保管するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 Q年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたのですが、再発行はできますか。
日本年金機構 Q基礎年金番号は、どのようなときに必要となるのですか。
日本年金機構 基礎年金番号・年金手帳について
日本年金機構 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき
日本年金機構 「ねんきんネット」とは?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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