子ども名義の口座を作るとき、メリットだけじゃないって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月28日 7時0分
![子ども名義の口座を作るとき、メリットだけじゃないって本当?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_183044_0-small.jpg)
子どもが受け取ったお年玉は、子どものために貯金してあげたいと考えている親も多くいるでしょう。現金で保管しておくのではなく、子ども名義の口座を開設しようかと、検討している人もいるのではないでしょうか? 本記事では、そのような人に向けて、子ども名義の口座を作る際に気を付けるべきポイントについて解説します。
子ども名義の口座を作るときには、いくつかのポイントに気を付けよう
子どもがお年玉など、お金を受け取ったときに全額を本人に預けるのは心配、という人も多くいますよね。また、子どもがもらったお金は、子どものためにとっておいてあげたいと考える人もいるのではないでしょうか。
その解決策としては、子どものために子ども名義の銀行口座を開設するのも1つの方法です。子ども名義の口座を開設することで、子どもが受け取ったお金を子ども用に貯蓄できるため、家計と区別して管理できるというメリットが挙げられます。
そのほかにも、子どもにお金の管理をさせることで、欲しいものがあるときには貯蓄と支出のバランスを考えて購入しなくてはいけないなど、正しい金銭感覚を身に付けさせる効果も期待できるでしょう。
さまざまなメリットがある子ども名義の口座開設ですが、一方で注意点もあります。
注意点1:贈与税が発生する可能性がある
親が子ども名義の口座を開設して管理していた場合、子どもに口座を引き継ぐ際に贈与税が発生する可能性があります。
贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に、1人の人が受け取った財産の合計金額が110万円を超える場合にかかる税金です。贈与税は親から子への財産の受け渡しの場合でも発生するため、注意しなくてはいけません。
子どもが幼いときから親が子ども名義の口座に貯金をして、子どもが大きくなってから口座を引き渡す場合、引き継ぐタイミングで貯蓄額が110万円を超えていれば、贈与税を支払わなくてはならないのです。
しかし、子どもが口座の存在を知り、自分で管理をすれば、口座の残高が110万円を超えたとしても贈与税の支払いは不要になります。そのため、贈与税の支払いを回避するためには、110万円を超える前に子どもに子ども名義の口座があることを伝えて、口座の管理を引き継ぐとよいでしょう。
注意点2:子ども本人の許可なく、親が勝手にお金を引き出せない
子どもが成人後は、子ども名義の口座は子ども本人が管理することになるため、本人の許可なく親が勝手にお金を引き出すことはできません。
子どものために使う教育費だとしても、引き出すことはできなくなるため、将来子どものために使う予定の教育費や、子どもに管理を任せられないお金は、親の口座で管理しておくのがよいでしょう。
子ども名義の口座を開設する際は、注意点をよく確認しよう
子ども名義の口座を開設することは、家計の管理とは別に子どものための貯蓄ができる点や、口座を子どもが管理する際には正しい金銭感覚を身に付ける練習になるなど、さまざまなメリットがあるでしょう。
しかし、本記事で紹介したようにいくつかの注意点もあるため、口座を開設する際はよく考え、気を付けながら口座を管理することが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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