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「事実婚」でも遺族年金を受け取れる? 必要な手続きを解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月28日 9時40分

「事実婚」でも遺族年金を受け取れる? 必要な手続きを解説

結婚のあり方も多様化し、婚姻せずに「事実婚」を選択する人も増えてきました。しかし、事実婚状態にある配偶者が亡くなった場合は、遺族年金を受給することができるのでしょうか?   そこで本記事では、遺族年金の受給対象者について解説すると共に、事実婚の場合にどのような証明が必要なのかについて紹介していきます。

遺族年金の受給対象者

遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、それぞれ受給対象者が異なります。
遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた、18歳未満の子(※)のある配偶者と、18歳未満の子(※)が受給対象者です。
 
遺族厚生年金は、亡くなった人に生計を維持されていた要件を満たす遺族が受給対象者となっていて、妻、子、夫、父母、孫、祖父母の順で優先して受給されます。
それぞれ「生計を維持されている」という文言が共通しています。
※障害等級が1級または2級に該当している場合は20歳未満
 

「生計を維持されている」とは?

「生計を維持されている」とは、生計が同一であること、前年の収入が850万円未満もしくは所得が655万5000円未満であること、という2つの要件を満たしている状態です。
生計が同一であることについては、同居している場合だけでなく、別居していても仕送りをしている場合や健康保険上の扶養に入っている場合も該当します。
 

事実婚でも遺族年金は受け取れる

婚姻をしていない事実婚の場合でも、生計を維持されていると認められれば遺族年金を受け取ることが可能です。
そのためには、事実婚を証明する書類と事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書を提出する必要があります。
 

事実婚の証明方法

事実婚の証明方法としては、「事実婚関係にあったこと」と「同一生計関係にあったこと」を証明する書類が必要になります。
具体的には、健康保険証上の被扶養者になっている場合は健康保険被保険者証の写し、給与計算上の扶養手当の対象となっている場合は給与簿などの写し、他制度の遺族年金を受け取っている場合は遺族年金証書の写し、事実婚関係にあった当事者で行った挙式や披露宴を行っている場合は結婚式場の証明書など、葬儀の喪主となっている場合は葬儀を主催したことを証明する書類、これらに該当しない場合は連名の郵便物や生命保険の保険証などが証明できる書類です。
 
これらの書類と事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書を併せて提出することで、自事実婚状態の証明と生計を維持されていると認定されれば、事実婚であったとしても遺族年金を受け取ることができます。
 

事実婚を証明するために証明できる書類を多く保管しておきましょう

本記事では、遺族年金の受給対象者について解説すると共に、事実婚の場合にどのような証明が必要なのかについて紹介してきました。事実婚を選ぶ夫婦も増えていますが、遺族年金についても要件を満たすことで受給ができるようになっています。しかし、遺族年金を受給するためには事実婚であることを証明できなければいけません。そのため、事実婚を証明できる書類を多く保管しておくようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 さ行 生計維持
日本年金機構 生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき
日本年金機構 ⽣計同⼀関係証明書類等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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