自営業で独身、子どもはいません。自分が死亡したら「遺族年金」は出るのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月28日 10時30分
![自営業で独身、子どもはいません。自分が死亡したら「遺族年金」は出るのでしょうか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_183166_0-small.jpg)
国民年金の第1号被保険者(自営業など)で、配偶者や子どもがいない人が亡くなった場合、遺族年金は出るのでしょうか。残念ながら「遺族基礎年金」は出ませんが、要件を満たす遺族は「死亡一時金」を受け取ることができます。 本記事では、配偶者と子どもがいない自営業者のケースにおいて、遺族基礎年金を受け取れない理由と死亡一時金について解説します。内容をわかりやすくするため、この例では会社員や公務員の職歴はないものとします。
遺族基礎年金を受け取れない理由
遺族基礎年金は国民年金の受け取り方の一つです。国民年金は、一定の年齢(原則65歳)に達すると受け取れる「老齢基礎年金」、病気やけがで障害が残った場合に受け取れる「障害基礎年金」、子どもがいる家庭の働き手が亡くなった場合に遺族を支える「遺族基礎年金」という3種類の受け取り方があり、いわば3つのリスクに備える保険制度といえます。
遺族基礎年金は、
・18歳になった年度の3月31日までの子
または
・20歳未満で障害等級1級または2級の子
がいる場合に、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れます。したがって本記事のケース(子どもがいない自営業者)の場合、遺族は受け取ることができません。
死亡一時金とは
死亡一時金とは国民年金の独自給付の一つです。厚生年金保険にはありません。
死亡一時金を受け取れる対象者
死亡一時金の対象となる遺族は、亡くなった人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の優先順位で、亡くなったときに生計同一関係にあった人です。本記事のケースの場合、孫もいないとすると父母、祖父母、兄弟姉妹の優先順位で1人が請求できます。
該当する続柄であっても、生計同一関係にあった人(同居している、別居だが仕送りを受けていたなど)でなければ請求できない点に注意が必要です。
受け取る条件は?
亡くなった人に国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が3年(36ヶ月)以上あれば、遺族は死亡一時金を受け取れます。
亡くなった人に国民年金保険料の免除を受けていた月がある場合、4分の3納付の月は0.75ヶ月として、半額納付の月は0.5ヶ月、4分の1納付の月は0.25ヶ月として計算されます。
亡くなった人が「老齢基礎年金」または「障害基礎年金」を受け取っていた場合は、死亡一時金の請求はできません。
死亡一時金はいくら受け取れる?
死亡一時金の額は、亡くなった人の保険料納付月数によって12万円から32万円までの6段階あります。
●保険料納付月数が36ヶ月以上180ヶ月未満の場合は12万円
●180ヶ月以上240ヶ月未満の場合は14万5000円
●240ヶ月以上300ヶ月未満の場合は17万円
●300ヶ月以上360ヶ月未満の場合は22万円
●360ヶ月以上420ヶ月未満の場合は27万円
●420ヶ月以上の場合は32万円
また、亡くなった人が国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納めていて、亡くなった月の前月までに付加保険料の納付済期間が36ヶ月以上ある場合、上記の額に8500円が加算されます。
なお、死亡一時金は死亡日の翌日から2年経過すると請求できなくなるため、手続きは早めに行うようにしましょう。
まとめ
自営業で配偶者や子どもがいない人が亡くなった場合、遺族は「遺族基礎年金」は受け取れませんが、「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。相談窓口や手続き先は、市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターです。忘れずに請求しましょう。
出典
日本年金機構 身近な方が亡くなったとき
執筆者:福嶋淳裕
CMA、CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、1級DCプランナー
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