1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

【もう受け取れない?】「児童手当」がもらえる所得制限が変更! 旧制度と新制度を比較!

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月29日 10時20分

【もう受け取れない?】「児童手当」がもらえる所得制限が変更! 旧制度と新制度を比較!

2022年10月から所得制限が変更になったため、これまでは児童手当がもらえていた人が対象外になりました。児童手当を家計の足しにして考えている人も多いことから、所得制限に引っかかった層はどうしても不満を抱えてしまうでしょう。   今回は児童手当の旧制度と新制度を比較するので、児童手当について知りたい人は参考にしてください。

児童手当の旧制度

児童手当は中学校卒業までの子どもを育てている家庭に対して、子どもの年齢が3歳未満で1万5000円・3歳以上で小学校卒業までが1万円(第3子以降は1万5000円)・中学生なら1万円が支給される制度です。
 
ただし、旧制度では所得制限限度額が設定され、所得制限限度額を越えている場合は特例給付として一律で子ども1人に対して5000円が支給されていました。つまり、旧制度の場合は所得額が大きいと児童手当の支給額は少なくなりましたが、子どもを育てているすべての人が児童手当の支給対象でした。
 
所得金額が多くても少なくても受給できるため、家計の足しに考えていた人も多いのではないでしょうか。所得制限限度額の目安は図表1のようになります。
 
図表1

扶養親族などの数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万3000円
1人 660万円 875万6000円
2人 698万円 917万8000円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1040万円

内閣府 児童手当制度のご案内を基に作成
 

児童手当の新制度

2022年10月からは児童手当に新制度が適用されるようになり、所得上限限度額が新たに設定されました。
 
結果的に所得制限がない場合は旧制度と同様に子どもの年齢に合わせた児童手当が支給されるのに加えて、所得制限限度額以上で所得上限限度額未満は特例給付として5000円が支給されます。
 
ただし、所得上限限度額を越えている場合は児童手当が支給されないようになりました。頑張って働いて所得が多くなれば児童手当がもらえなくなるため、さまざまな対策が必要といえるでしょう。児童手当の新制度における所得上限額の目安は図表2のようになります。
 
図表2

扶養親族などの数 所得上限限度額 収入額の目安
0人 858万円 1071万円
1人 896万円 1124万円
2人 934万円 1162万円
3人 972万円 1200万円
4人 1010万円 1238万円
5人 1048万円 1276万円

内閣府 児童手当制度のご案内を基に作成
 

児童手当の計算に使用されるのは所得

児童手当の計算に使用されるのは所得であるため、対策を上手に立てられれば所得制限限度額や所得上限限度額に引っかからなくなります。
 
所得とは、1年間の総収入から各種控除や経費などを差し引いた金額であり、個人事業主やフリーランスであれば経費や小規模企業共済を活用するケースが多いです。
 
一方で会社員の場合は経費として計上できるものがないため、iDeCoやふるさと納税などを活用して対策をおこないます。iDeCo(個人型確定拠出年金)は将来の年金に備えることができ、掛金全額が所得控除されます。ふるさと納税ではさまざまな地域の特産品を楽しむことができ、自己負担額の2000円を除き控除が受けられます。
 
自分に合った方法で節税して所得をコントロールして、所得制限限度額や所得上限限度額に引っかからないようにすることが大切です。
 

まとめ

児童手当は旧制度であれば受給額の違いはあっても、全員がもらうことが可能でした。しかし、2022年10月からは所得上限限度額が新たに設定された関係で、定められている所得金額を越えた場合は支給対象外になります。
 
児童手当が支給されるかどうかは所得金額が対象になるため、所得制限限度額や所得上限金額ぎりぎりならiDeCoやふるさと納税の活用がおすすめです。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内
iDeCo公式サイト iDeCoってなに?
総務省 ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください