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妊娠しました。納めた年金保険料が「返ってくる」ことがあるって本当ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月30日 11時30分

妊娠しました。納めた年金保険料が「返ってくる」ことがあるって本当ですか?

妊娠中や出産後は何かとお金がかかります。少しでも出費を抑えたいという人も多いのではないでしょうか。実は、産前産後は国民年金の保険料が免除になります。   そこで、本記事では、妊娠がわかった場合に前納していた分の年金保険料がかえってくるのかを解説。あわせて、保険料納付が免除される期間、手続きに必要なものを紹介します。

前納の場合の納めた年金保険料は?

「産前産後期間の免除制度」は、出産前と出産後の一定期間の保険料の納付が免除されるという制度です。免除された期間であっても、保険料を納付したものとして老後に受け取る年金の支給額に反映されます。ただし、全額免除された期間は全額納付した場合と比べると、2分の1の年金支給額になります。
 
国民年金の保険料はまとめて前納することが可能なため、なかには、妊娠がわかった時点ですでに支払いを終えている人もいるでしょう。この場合は免除制度を利用する手続きを行えば、支払い終えた年金保険料であったとしても全額還付(返金)されます。
 
ちなみに、他の免除制度とは違い、免除期間であったとしても付加保険料の納付が可能です。
 

産前産後期間の免除制度の手続きの仕方とは?

産前産後期間の免除制度は、自ら手続きを行わないと利用することはできません。免除希望者は、出産予定日の6ヶ月前から手続きすることが可能です。
 
手続きをする際は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」「母子健康手帳(出産した後で、市区町村で確認することができれば不要)」が必要です。申出書は年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口に置かれています。日本年金機構ホームページからダウンロードすることも可能です。
 
手続きは、住民登録をしている市区町村役所・役場の国民年金担当窓口で行います(郵送での手続きも可能です)。その際、「マイナンバーカード」を提示しましょう。マイナンバーカードがない場合は、「マイナンバーが確認できる書類」と「身元確認書類(運転免許証・パスポートなど)」の2点が必要になります。
 
出産後の届出は、平成31年2月1日以降の出産であれば、いつ手続きを行ったとしても問題ありません。
 

保険料納付が免除される期間は?

国民年金の保険料が免除されるのは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間です。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠すること)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から最大6ヶ月間です。死産・流産・早産の場合も出産に含みますが、妊娠85日(4ヶ月)以上でなければいけません。
 
ただし、産前産後期間の免除制度の施行は平成31年4月からであるため、平成31年3月に出産した場合、保険料免除の期間は4月と5月の2ヶ月分のみになります。
 

妊娠すると前納した年金保険料が戻ってくる!

産前産後期間の免除制度とは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金の保険料が免除になるというものです。前納した場合でも、その分の国民年金の保険料が返ってきます。免除された期間も老後受け取る年金額に反映されます。
 
ただし、免除してもらうためには自ら手続きを行わなくてはなりません。希望する人は免除の手続きを忘れないようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
厚生労働省 日本年金機構 産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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