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国民年金保険料を支払う余裕がない! 納付の免除制度はあるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月1日 1時20分

国民年金保険料を支払う余裕がない! 納付の免除制度はあるの?

収入が減ったり、失業して働くことができなくなり、国民年金保険料を納めることが困難になった場合には、保険料を免除、もしくは納付猶予ができる制度があります。   今回は、この制度について解説します。

保険料免除制度とは?

本人・世帯主・配偶者の前年の所得(1月〜6月までに申請されるケースでは前々年所得)が少なく、表にある所得基準以内の場合など、経済的に国民年金保険料を払うことが困難な場合は、本人が申請し、承認されると、保険料の納付を免除することができる制度です。
 
なお、免除される額は、表にあるように前年の所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1と、4種類の免除があります。


 

保険料の納付猶予制度とは?

 

(1)納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得(1月〜6月までに申請されるケースでは前々年所得)が一定額以下(表の全額免除と同額)の場合には、本人が申請し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
 

(2)学生納付特例制度

所得が一定以下(※)の学生(大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校などの学生)は、申請し、承認されることにより国民年金保険料の納付猶予を受けることができる制度です。
 
なお、所得基準は本人の所得のみが対象で、ご家族の所得は対象とはなりません。
 
(※)128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
 

保険料の免除・納付猶予制度のメリット

■免除割合に応じて、一定の年金額が保障される

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。また、将来の年金額を計算するときは、免除期間については、次の計算式によって行われます。

【保険料免除期間の年金額計算式】

満額の年金額×(保険料納付済期間+全額免除の期間×1/2+4分の3免除の期間×5/8+半額免除の期間×3/4+4分の1免除の期間×7/8)/480月

(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」より筆者作成)
 
ただし、保険料が納付猶予された場合には、年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
 

■万が一の際にも保障を確保できる

万が一の保障は、通常に保険料を納付している人が享受することができます。病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取ることが可能です。
 

特例免除を申請できる人

次のいずれかに該当する人は、特例免除を申請できます。

(1)退職(失業など)により保険料の納付が困難な人
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な人

詳しくは、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で申請を受け付けていますので、相談をすると良いでしょう。
 
なお、提出にあたっては、マイナポータル(ウェブサイト)を使うことで、電子申請も可能です。手続きの簡素化および迅速化が見込めるので、活用してみましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の納付が困難な方へ(チラシ)
生命保険文化センター 国民年金保険料を納められないときはどうすればいい?
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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