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ねんきん定期便に「4万円」が支給見込み額と記載されていました。29歳の会社員ですが、このまま払い続ける意味ってあるんですか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月2日 23時20分

ねんきん定期便に「4万円」が支給見込み額と記載されていました。29歳の会社員ですが、このまま払い続ける意味ってあるんですか?

年金は老後の生活を支えてくれる重要な役割を担っています。しかし、老後にもらえる予定の年金額が少ないと、このまま払い続ける意味があるのかどうか、気になる人もいるのではないでしょうか。   そこで、本記事では年金制度に加入するメリットをはじめ、「ねんきん定期便」に記載された年金支給の見込み額の意味などを解説していきます。

年金支給の見込み額の意味とは?

毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」をチェックすると、老後に支給される年金額が記載されています。この年金額を見て、なかには「思ったよりも少ない」と感じる人もいるかもしれません。例えば、「年金支給の見込み額月4万円」では老後、年金だけで生活することは難しいでしょう。
 
しかし、50歳未満のねんきん定期便に記されているのは「これまでの加入実績に応じた年金額」です。つまり、支払った期間が短いと、年金支給の見込み額も少なくなってしまうのです。今後、支払う期間が長くなるにつれて、年金支給の見込み額も増えていくでしょう。
 
ちなみに、50歳以上になると、ねんきん定期便に記載される年金支給の見込み額の内容が変わります。現在、加入している年金を同じ条件で60歳まで続けた場合、いくらもらえるのかが表示されるのです。より具体的に受け取ることができる年金額を把握することができるため、老後の生活設計がしやすくなるでしょう。
 

年金支給以外のメリットとは?

65歳以上にならないと年金の恩恵を受けることができないと思いがちですが、そんなことはありません。一口に年金といっても、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類あります。
 
老齢年金は65歳以上になると、寿命を迎えるまでもらうことができる年金のことです。保険料を支払った期間が長くなればなるほど、受け取る年金額も増えます。
 
一方、障害年金と遺族年金は65歳未満であっても年金制度に加入していれば受け取ることができる年金のことです。まず、障害年金とは万が一、病気やけがで障害を負ってしまったときに、障害の程度に応じて支払われる年金のことです。また、障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類あり、障害基礎年金は子どもがいる場合に、障害厚生年金は配偶者がいる場合に年金額が加算されます。
 
次に、遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類あります。遺族基礎年金は一家の働き手が亡くなったときに、子どものいる配偶者または子どもに年金が支払われます。さらに、厚生年金に加入していると遺族厚生年金も支払われるのです。
 
つまり、年金制度に加入していると、若いうちでも障害や死亡した際の保障を受けることができます。
 

年金には障害や死亡した際の保障もあり


 
50歳未満の場合、ねんきん定期便に記載されているのは「これまでの加入実績に応じた年金額」です。そのため、若いうちは少ないのが当たり前です。今後、支払う期間や金額が増えるに伴い、年金額も増えていくでしょう。
 
また、年金には老後の生活を支えるだけではなく、万が一、障害を負ったり死亡したりしたときに保障を受けることができるというメリットがあります。ねんきん定期便に記載された年金支給額が少なくても、年金の保険料を支払う意味は十分にあるのです。
 

出典

厚生労働省・日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
日本年金機構 私に届いた「ねんきん定期便」(50歳未満の方用)と、配偶者に届いた「ねんきん定期便」(50歳以上の方用)の様式が違いますが、何が違うのですか。
日本年金機構 大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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