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「4分の3基準」ってなに? パート主婦(主夫)だけでなく学生アルバイトにも適用されるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月2日 23時0分

「4分の3基準」ってなに? パート主婦(主夫)だけでなく学生アルバイトにも適用されるの?

パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入するためには、4分の3基準と呼ばれる労働時間を満たす必要があります。   当基準はパート主婦(主夫)だけでなく、学生アルバイトも対象です。そのため、4分の3基準を満たしていれば学生であっても社会保険に加入できます。   本記事では、社会保険の概要と4分の3基準などについて解説します。

そもそも社会保険ってなに?

社会保険とは、厚生年金と健康保険のことです。被保険者が1人以上のすべての法人事業所と、従業員を常時5人以上雇用している個人事業所には、法律で社会保険への加入が義務付けられています。
 

・厚生年金の概要

日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の2種類です。自営業者、学生、無職の人などは基礎年金とも呼ばれる国民年金だけに加入し、会社員や公務員は国民年金と厚生年金に加入します。2階建てになっているため、より多くの年金を受給できるのが厚生年金の大きなメリットです。
 
なお、厚生年金の保険料は勤務先と従業員が折半して負担します。
 

・健康保険の概要

健康保険は、会社員などの民間企業に勤務している人とその家族が加入する医療保険制度です。傷病手当金や出産手当金といった手厚い給付が特徴として挙げられます。厚生年金と同じく、健康保険の保険料は勤務先と従業員の折半です。
 

短時間労働者が社会保険に加入するための4分の3基準とは?


 
被保険者にとってメリットが少なくない社会保険ですが、加入対象が正社員だけに限定されているわけではありません。4分の3基準と呼ばれる労働時間に関する要件を満たしていれば、短時間労働者であっても社会保険の加入対象になります。もちろん、学生アルバイトであっても同様です。
 

・4分の3基準とは

短時間労働者であっても、勤務先の正社員による1週間の所定労働時間(就業規則などに規定された労働時間)と、1ヶ月の所定労働日数(就業規則などに規定された労働日数)の4の分3以上働いていれば社会保険に加入できます。
 
例えば、勤務先の正社員による1週間の所定労働時間が40時間で1ヶ月の所定労働日数が20日の場合、1週間に30時間以上、1ヶ月に15日以上働いている短時間労働者は社会保険の加入対象です。
 

社会保険の加入手続き

勤務先が適用事業所で、所定労働時間が4分の3基準を満たしている場合は社会保険の加入手続きを行います。
 

・手続き方法

社会保険に加入するためには、勤務先による日本年金機構への「被保険者資格取得届」の提出が必要です。「被保険者資格取得届」は勤務先が提出するため、被保険者は基礎年金番号通知書(年金手帳)かマイナンバーカードを担当者に提出するだけです。
 
なお、20歳未満の人は勤務先を通じて申し出ることで、年金事務所から基礎年金番号通知書が送付されます。
 

社会保険に加入したいなら4分の3基準を満たす労働時間を勤務先に聞いておこう

パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、4分の3基準を満たしていれば社会保険に加入できます。4分の3基準とは、規定の労働時間と日数を満たしていれば、短時間労働者であっても社会保険に加入できるという目安になる割合です。
 
当基準を満たしていれば、学生アルバイトであっても社会保険に加入できます。社会保険に加入したいなら、事前にどれくらい働けば基準を満たすのかを勤務先に聞いておきましょう。
 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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