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フリーランスを助ける「所得補償保険」と「就業不能保険」の違いとは? 会社員には必要ないといわれる理由も紹介

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月5日 3時20分

フリーランスを助ける「所得補償保険」と「就業不能保険」の違いとは? 会社員には必要ないといわれる理由も紹介

働けなくなってしまうリスクをカバーするための、所得補償保険や就業不能保険。フリーランスにはおすすめされている一方で、会社員には必要ないともいわれています。   本記事では、所得補償保険と就業不能保険の違いや、これらが会社員には不要であるといわれる理由について解説します。

所得補償保険と就業不能保険の違い

所得補償保険と就業不能保険は、どちらも病気やけがで働けなくなってしまった場合に、その期間の収入を保障する保険です。両者の大きな違いは、取り扱う保険会社が異なる点です。所得補償保険は損害保険会社、就業不能保険は生命保険会社が取り扱っています。
 
また、保障内容にも違いがあります。所得補償保険は基本的に 1年間など短期間をカバーする保険です。その分、短期間(4〜7日間以上)働けなくなってしまった場合でも支払いの対象になります。一方、就業不能保険は、基本的に60歳・70歳までなど長期間カバーする保険です。支払い対象になるのは長期間(60日や180日以上)働けなくなってしまった場合となります。
 
つまり、所得補償保険は、比較的軽度で短期的に就業できない状態を、短期間サポートしてくれる保険。就業不能保険は、比較的重度で長期的に就業できない状態を、長期間サポートしてくれる保険であると覚えておきましょう。
 

所得補償保険と就業不能保険が会社員に必要ないといわれるのはなぜ?

所得補償保険と就業不能保険は、会社員には必要ないともいわれています。なぜなら、会社員には傷病手当金などの公的保障があるからです。
 
仮に3 日間連続で欠勤した場合は、4日目から最長1年6ヶ月間、傷病手当金を受け取ることができます。傷病手当金の金額は平均標準報酬月額の3分の2となるため、毎月 30 万円もらっている人であれば1ヶ月あたり20万円支給されます。
 
また、寝たきりなど一生涯仕事ができないような重度の病気にかかってしまった場合は、長期的に就業できない状態に備えた就業不能保険が考えられますが、会社員であれば障害基礎年金と障害厚生年金があるため、あまり大きな保障は考えなくてもよいでしょう。
 

フリーランス・自営業者は加入をおすすめ!

フリーランスや自営業者は、会社員と異なり上記のような公的保障がつきません。病気やけがで働けなくなると、収入が途絶えてしまう可能性が大きいため、いつ何が起こっても経済的に困らないよう事前に備えておくことが大切です。
 
保険は不測の事態に備えるためのものですので、フリーランスや自営業者は所得補償保険や就業不能保険へ加入することをおすすめします。
 

まとめ

今回は所得補償保険と就業不能保険の違いや、これらが会社員には不要であるといわれる理由について解説しました。どの保険にもいえることですが、それぞれの特徴をよく理解して、自分の生活に必要であるかどうかを考えて選択しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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