「もう会社を辞めたい…」退職前にしっておきたい!「失業保険」などの保障制度について解説
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月6日 10時40分
![「もう会社を辞めたい…」退職前にしっておきたい!「失業保険」などの保障制度について解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_184843_0-small.jpg)
「今年こそ会社を辞めたい!」会社員として働くほとんどの人は、一度ならず思ったことがあるのではないでしょうか。 ただ、感情に任せた無計画な退職では思わぬ損をすることがあるため注意しなければなりません。退職後にどのような保障制度があるのか、自身は対象になるのかなど、しっかりとした事前準備の後に退職届を出しましょう。 本記事では、退職後に受けられる保障制度について、網羅的に解説していきます。
退職によって受けられる保障制度
退職するということは多くの場合で一時的に収入がなくなる、または、激減することになるでしょう。実際には退職するまでに貯蓄や転職活動などの事前準備を行うかと思いますが、再就職するまでの間の生活を助けるために、大きく3つの保障制度が設けられています。
・失業保険
・国民健康保険料の軽減
・国民年金保険料の免除または猶予
収入を補う失業保険
失業保険とは、失業中の生活費の心配をせずに次の就職活動が行えるよう支給される手当のことで、正確には「基本手当」といいます。「退職=失業保険」と連想できるほど、知らない人はいない制度でしょう。
既に利用した経験がある人も多いかもしれません。失業保険の支給額は、退職した会社の勤続年数などによって異なりますが、離職前の給与の50~80%が目安となっています。
ただし、失業保険は退職した人すべてが無条件に受けられるわけではありません。次の要件に該当する必要があるため注意しましょう。
・ハローワークで求職の申込みを行い、いつでも就職できる状態にあること
・離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算で12ヶ月以上あること
国民健康保険の軽減措置制度
退職後の健康保険を国民健康保険に切り替えた場合で、退職の理由が会社の倒産や解雇などの「会社都合」である場合には、国民健康保険料の計算基礎となる前年の給与所得を実際の100分の30とみなします。つまり、国民健康保険料が実質70%引きになるということです。
転職など自身の意思で退職する「自己都合」では該当しないことになりますが、希望退職者募集に応じた退職では会社都合に該当する場合が多いので確認しておきましょう。
国民年金保険料の特例免除
国民年金保険料の特例免除とは、失業した人の国民年金保険料の納付が免除または猶予となる制度です。適用を受けたい場合には、申請者(退職した人)、申請者の配偶者、世帯主の所得について審査があります。申請者の所得は0円として計算されますが、配偶者と世帯主の所得次第では、特例免除が認められない可能性がある点に注意しましょう。
すぐに再就職した場合には「再就職手当」がある
失業保険は失業している人に支給される手当であるため、就職が決まると停止されます。「それなら失業保険をもらいきってから就職した方が得」と考える人が多いかもしれませんが、失業保険の給付期間中に就職した場合には「再就職手当」が支給される点にも目を向けましょう。
支給額は、給付日数が3分の2以上残っている人は失業保険の残額の70%、3分の1以上では60%が一括で支給となっています。確かに失業保険の満額支給額より目減りするため損をしているように思えますが、就職すれば給与もあわせてもらえるため、失業保険のみの時より収入は多くなります。
まとめ
退職した際には、生活を助けるための失業保険、国民健康保険料や国民年金保険料には負担が軽くなる措置が設けられています。金額は各人ごとに異なるため、ハローワークや年金事務所、市区町村役場で具体的な金額を確認しておくと安心です。
出典
ハローワークインターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
ハローワークインターネットサービス 就職促進給付
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士
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