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ひとり親控除と寡婦控除はどう違う? 併用できるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月8日 9時40分

ひとり親控除と寡婦控除はどう違う? 併用できるの?

税制(所得控除)はその時代の変化、ライフスタイルなどの多様化により変わっていきます。まさに、このひとり親控除と寡婦控除もその1つではないかと思います。   寡婦控除は以前より所得控除の中にありました。ひとり親控除は令和2年より新設された所得控除となります(※1)。どのような内容なのかを解説していきます。

ひとり親控除と寡婦控除の違う点は?

表1:ひとり親控除と寡婦控除の相違点
 

相違点1 相違点2 相違点3
ひとり親控除 婚姻していない方か配偶者の生死が不明な方(一定の場合に限る)

控除額35万円 生計を一にする子がいること
寡婦控除
(ひとり親に該当する方を除く)
夫と死別または離婚された方あるいは夫の生死が不明な方(一定の場合に限る) 控除額27万円 夫と離婚した方の場合は扶養親族がいること

 
※国税庁 「家族と税」より筆者作成(※3)
 
上記の相違点を見てみると、相違点1でのひとり親控除の表現が配偶者となっています。また、寡婦控除では夫と表現されているのが大きく違うところです(※2)。現代ではシングルマザーやシングルファーザーといった形でのライフスタイルが多く見られるので令和2年に新設されたのだと思います。以前の寡夫控除は令和2年からひとり親控除に変わりました(※4)。
 
相違点2では、寡婦控除は控除額27万円でひとり親控除の控除額は35万円になります。
 
相違点3では、ひとり親控除では生計を一にする子ども(総所得金額などが48万円以下の場合に限る)がいることが条件となっていますが、寡婦控除では子どもではなく夫と離婚した場合は扶養親族がいることが条件になっています。ここが大きく違う点です。
 
生計を一にする子どもがいる場合はひとり親控除となります。
 

ひとり親控除と寡婦控除の同一の要件とは?

ひとり親控除と寡婦控除の同一の要件は以下のものになります。
 

1. 合計所得金額が500万円以下であること
2. 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の人がいないこと

などです。
 

ひとり親控除と寡婦控除は併用できるの?

ここまでひとり親控除と寡婦控除の相違点と同一の要件などをご説明してきました。相違点を見ていただいても分かるようにひとり親控除の場合、生計を一にする子どもがいることが条件となります。
 
結果、ひとり親控除と寡婦控除は併用できません。生計を一にする子どもがいればひとり親控除となります。控除額も大きくなりますので子どもがいる方はひとり親控除で申請することが大切です。
 

ひとり親控除の新設でどう変わった?

実は令和2年にひとり親控除が新設される以前は、寡夫控除や寡婦控除、寡婦控除(特別の寡婦)がありました。寡夫控除は、夫が生計を一にする子どもを育てている場合です。この寡夫控除はシングルファーザーとして、ひとり親控除に移行しています。
 
また、寡婦控除(特別の寡婦)も扶養親族である子どもがいる方が条件となっていますので、こちらもひとり親控除に移行しているといえます。ちなみに、寡婦控除(特別の寡婦)の控除額は35万円です。
令和2年以降はこの寡夫控除と寡婦控除(特別の寡婦)はひとり親控除として控除を受けることになります。
 

まとめ


今回は、ひとり親控除と寡婦控除について解説しました。時代背景にあわせて制度は改正されます。シングルマザー、シングルファーザーの方はひとり親控除で申請してください。しっかりと控除の申請をしましょう。所得控除することで納める所得税を減額できます。
 

出典

(※1)国税庁 No.1171 ひとり親控除

(※2)国税庁 No.1170 寡婦控除

(※3)国税庁 家族と税

(※4)国税庁 No.1172 寡夫控除

 
執筆者:上山由紀子
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者

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