1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

「生活保護」を受給しており年金を払っていません…将来どうなるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月10日 23時40分

「生活保護」を受給しており年金を払っていません…将来どうなるのでしょうか?

生活が苦しく生活保護を受けている場合、国民年金の保険料を支払う余裕がない人もいるでしょう。しかし、年金は老後の生活を支えてくれる柱になります。   そのため、老後の生活が不安だという人は多いのではないでしょうか。そこで、生活保護を受けている場合の年金の支払いや、支払っていない期間の年金額についても解説します。

法定免除制度とは?

収入が減少したり失業したりして、経済的に国民年金の保険料を納めることができない場合は、「保険料免除制度」「納付猶予制度」を利用する方法があります。保険料免除制度の免除額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類です。
 
さらに、保険料免除制度には「申請免除」と「法定免除」があります。申請免除の場合は所得などの審査があり、法定免除の場合は「特定の要件を満たしていれば全額免除」になります。
 
法定免除の対象者は、「生活保護の生活扶助を受けている人」「障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けている人」「国立ハンセン病療養所などで療養している人」です。これらの人は「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出すれば、国民年金の保険料が免除されます。届出用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。
 
ここで例に挙げた生活保護を受給している人は、「法定免除」の対象になります。市区役所または町村役場にて手続きをするようにしましょう。手続きが済めば、生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除されます。
 
また、手続き前から生活保護を受けていたにもかかわらず、年金保険料を支払っていた場合、これまで支払っていた国民年金の保険料を返してもらうことも可能です。
 

法定免除期間中の年金額とは?

法定免除の手続きをするメリットは、保険料を免除された期間であっても年金額に反映されることです。ただし、この期間の年金の額は「平成21年3月以前の期間は1ヶ月を3分の1」「平成21年4月以降の期間は1ヶ月を2分の1」として計算されます。全額保険料を納めた場合と比べると、受給できる額は少なくなるのです。
 
とはいえ、まったくもらえなくなるわけではないので、法定免除の手続きをすることは大切です。
 
もし老後もらえる額を満額にしたい場合は、生活保護を受けなくても自立できるようになったとき、追納することをおすすめします。ただし、追納は免除承認期間の10年以内に行わなくてはなりません。
 
このほか、法定免除の手続きをするメリットとしては、けがや病気で障害を負ったり死亡したりした場合、障害年金や遺族年金を受給できることが挙げられます。
 

法定免除制度の手続きをすれば年金額に反映される!


生活保護を受給している場合、法定免除の対象となります。免除の手続きをすれば、保険料を免除された期間であっても年金額に反映されます。
 
ただし、「平成21年3月以前の期間は1ヶ月を3分の1」「平成21年4月以降の期間は1ヶ月を2分の1」として計算されます。とはいえ、まったく年金額に反映されないわけではありません。将来的に追納なども検討しつつ、市区役所または町村役場にて手続きをするようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の法定免除制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
厚生労働省 日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください