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ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった…!「確定申告」はどうすればいい?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月11日 11時30分

ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった…!「確定申告」はどうすればいい?

ふるさと納税を行うと、寄付金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。その際、「ワンストップ特例制度」を使うと、確定申告なしで控除の手続きを行えます。しかし、うっかりして申請期日までに間に合わなかった場合、どうすればよいのでしょうか。   そこで、本記事では申請期日を過ぎた場合の対処法について解説。あわせて、ワンストップ特例制度の内容についても紹介していきます。

ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税とは応援したい自治体に寄付することです。寄付したことのお礼の品として、自治体からは特産物(肉や魚、果物など)がもらえ、さらに寄付金額の一部が所得税及び住民税から「控除」されます。ただし、税金の控除を受けるためには税務署にて確定申告を行わなくてはなりません。しかし、「ワンストップ特例制度」を利用すると、自ら確定申告を行う必要はなくなるのです。ワンストップ特例制度は誰でも利用できるわけではありません。「確定申告の不要な給与所得者などであること」「ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であること」という条件を満たす必要があります。
 
ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税を行う際に、寄付をした自治体に対してワンストップ特例の申請書を出す必要があります。自治体によって申請書が違うこともあるため、注意しましょう。令和4年に行われたふるさと納税から一部の自治体に限りオンラインにて申請ができるようになりました(ただし、マイナンバーカードが必要)。気をつけたいのが、ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除が行われないことです。本来所得税から控除される分も含めた金額が住民税から減額という形で控除されることになります。
 
ワンストップ特例の申請書は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに提出する必要があります。引っ越しなどですでに提出した申請書の住所などに変更があった場合も翌年の1月10日までにふるさと納税を行った自治体に対して変更届出書を出すようにしましょう。
 

申請期日に間に合わなかったら?

ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった場合、住所地の所轄の税務署にて確定申告をすることになります(e-Tax送信も可)。寄付をすると、自治体から寄付をしたことを証明する書類(受領書)が発行されます。確定申告にはこの書類を添付する必要があるため、確定申告の時期がくるまで大切に保管するようにしましょう。確定申告を行う期間は、ふるさと納税を行った翌年の2月16日から3月15日までです。必要な書類は国税庁のホームページの「確定申告作成コーナー」で用意することができます。確定申告を行うと、寄付した年の所得税が控除、翌年度分の住民税が減額されます。
 

「寄付をしたことを証明する書類」を添付して確定申告を!

ふるさと納税でワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった場合、住所地の所轄の税務署にて確定申告を行いましょう。その際、自治体から発行された「寄付をしたことを証明する書類(受領書)」が必要になります。確定申告の期間はふるさと納税を行った翌年の2月16日から3月15日までです。忘れずに行うようにしましょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税トピックス 制度改正2手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
国税庁 令和4年分 確定申告特集 ふるさと納税をされた方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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