事前に早めの準備をしよう! 確定申告に向けて会社員が確認したい税金控除
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月12日 22時40分
2022年分の所得税等の確定申告は、2023年2月16日からスタートします。申告期日が近づいて慌てないように、早めに必要な書類などの準備を始めましょう。 本記事では特に会社員の方が覚えておきたい、確定申告を行うことで受けられる所得控除や税額控除について解説します。控除を受けることにより、大きな節税につながるケースもあります。
2023年の確定申告の期間は?
2022(令和4)年分の所得税等の確定申告は、2023(令和5)年2月16日~3月15日までの期間で行います。
会社員など給与所得者の方は、勤務先の年末調整で所得税額の確定と納税が済んでいるため、基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、中途退職や転職をしたタイミングによって年末調整を受けていない方や、給与収入が2000万円を超える方、副業の収入が20万円を超える方などは確定申告を行う必要があります。
また、確定申告で手続きを行うことで、納め過ぎた税金が戻ってくる方もいます。例えば、医療費控除や1年目の住宅ローン控除などの適用を受けたい場合は確定申告で手続きを行います。
確定申告をする場合、必要な書類を税務署に持参または郵送するか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使って提出します。
なお、2023年3月15日の申告期限に間に合わないと、本来納付する税額に加えて無申告加算税や延滞税などを支払わなければなりません。
会社員が活用したい税金控除
先ほど紹介したとおり、会社員の方でも確定申告での手続きによって所得控除や税額控除が受けられるケースがあります。該当者が多いといわれている各種控除について確認していきましょう。
1. 扶養控除、配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる方がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けられます。扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無などにより異なります。
また、配偶者がいる場合、配偶者の年間所得によって配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられます。
2. 住宅ローン控除
個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築や取得、または増改築をした場合、一定の要件下でその取得などに係る住宅ローンの年末残高の合計額を基に計算した金額を、所得税額から控除することができます。
なお、住宅ローン控除を受ける場合、1年目は確定申告での手続きが必要ですが、2年目以降は年末調整で適用できます。
3. 生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
4. 医療費控除
その年の1月1日~12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合、医療費が一定額を超えるときは所得控除を受けることができます。
5. セルフメディケーション税制
医療費控除の特例で、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品や一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、年間の購入額が1万2000円以上の場合は所得控除を受けられます。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できず、どちらか片方のみの選択適用となります。
該当する控除がある場合、税金を減らせる可能性があるので、ぜひ確定申告を行いましょう。
今から始める確定申告の準備
確定申告で税金の控除を受けるためには、控除の種類に応じた書類が必要となります。
例えば住宅ローン控除を受ける場合、住宅ローンの年末残高証明書や土地・建物の登記事項証明書を用意します。また、医療費控除では支払った医療費をまとめた明細書の提出が必要となります。
それぞれの控除で必要な書類は、国税庁のホームページや確定申告の専用ホームページで確認することができます。確定申告の期日直前に慌てないように、適用を受けようと考えている所得控除や税額控除について必要となる書類を確認し、早めにそろえておくようにしましょう。
まとめ
確定申告は年に1回、税金を精算する大切な手続きです。きちんと申告することで節税となり、納め過ぎた税金が還付される可能性があります。
必要な手続きや書類をあらかじめ確認し、「確定申告の期限はまだ先だから」と準備を後回しにしないようにしましょう。
出典
国税庁 令和4年分 確定申告特集
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
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