「確定申告」を間違った…! 訂正申告はいつまで? どうすればいいの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月13日 9時30分
確定申告は決められた期限内に正しく申告しなければなりません。申告を誤ると後で足りない税金を納めるように求められるだけではなく、延滞税や加算税などが課せられる場合もあります。 しかし、正しく申告したつもりでも、後で申告漏れや計算誤りなどの間違いがあったことに気づく場合もあるでしょう。そのようなときには「訂正申告」が可能です。 そこで、ここではどのようにすれば訂正申告をできるかについて解説します。
訂正申告とは
確定申告は1年間に生じた所得について翌年の2月16日から3月15日までの間に行うことがルールです。そして、この期間内に、間違っていた申告を正しい申告に自発的に修正することを「訂正申告」といいます。
一方、期限後に間違いを直す手続きとして「修正申告」や「更正の請求」もあります。修正申告とは申告した税額などが実際に納めるべき税額より少なかったときに行う手続きです。また、更正の請求とは申告した税額などが実際に納めるべき税額より多かったときに行う手続きを指します。
訂正申告はどのように行えばよい?
訂正申告は確定申告の期間である2月16日から3月15日までの間に、正しく作成し直した申告書などを訂正後の内容が確認できる書類などと合わせて税務署へ提出すればできます。
確定申告では、確定申告期限内に複数の確定申告書が同じ人から提出された場合、特に申し出がない限り、最後に提出された申告書を正式な申告書として取り扱うことになっているからです。訂正申告を行った場合の納税または還付金の額は、再提出した訂正後の申告書に記載の金額となります。
・e-Tax(電子申告)の訂正申告もできる
確定申告の期限内であれば、書面だけではなくオンラインでも訂正申告は可能です。オンラインで行う場合、正しい内容に訂正した申告データを送信することで訂正申告ができます。
ただし、その際には、訂正した部分の帳票(帳簿や伝票)だけではなく、すべての帳票を送信しなければなりません。
また、添付書類を追加で提出しなければならない場合には、「申告書等送信票(兼送付書)」も合わせて提出する必要があります。ちなみに、訂正のためにデータを再度送信したことの税務署への報告は不要です。
申告期限が過ぎてから間違いに気づいたら?
間違いに気づいたタイミングが確定申告の期限後だった場合には、先述のとおり、更正の請求や修正申告を行います。更正の請求や修正申告は書面の提出でもe-Taxによるオンラインでの申告でも可能です。
・更正の請求
更正の請求は正しい内容で更正の請求書を作成し直し、税務署に提出するとできます。
更正の請求を行うと税務署が更正の請求書の内容を確認し、税金を納め過ぎていたことが認められると、減額更生が行われ申告者に税金が還付されます。更正の請求の期限は原則、法定申告期限から5年以内です。
・修正申告
修正申告は正しい内容で修正申告書を作成し直し、税務署に提出するとできます。税務署から申告税額の更正を受けた後や税務署の調査後に修正申告を行うと、「過少申告加算税」を納めなければならなくなるため気をつけましょう。
税務署からの調査前に自分から修正申告をしていれば過少申告加算税はかかりません。ちなみに、新たに納める税金の納期限は修正申告書の提出日です。
確定申告の間違いに気づいたらすぐに訂正申告を!
確定申告に間違えがあったことに気づいたら、そのままにせずにすぐに税務署へ訂正申告を行いましょう。訂正申告は正しい内容で申告書などを作成し直すだけであり、特に煩雑な手続きではありません。
また、申告内容に誤りがあったり、期限後に申告したりするとペナルティーが課せられる場合もありますが、確定申告の期間内に訂正申告を行えばペナルティーもかけられずに済みます。
出典
国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 申告に誤りがあった場合など
e-Tax 5. データ送信(送信及び送信確認) 当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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