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教育訓練給付制度を利用できるのはどんな人? キャリアアップのために利用することもできる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月14日 3時40分

教育訓練給付制度を利用できるのはどんな人? キャリアアップのために利用することもできる?

「教育訓練給付制度」という言葉を、見聞きしたことがある人も多いのではないでしょうか。これは、受講した教育訓練費用の一部が制度利用者に支給されるというものです。しかし、誰でも制度を利用できるわけではありません。そこで、本記事では教育訓練給付制度を利用できる人の条件を紹介します。あわせて、キャリアアップのために利用することができるのかどうか、解説していきます。

教育訓練給付制度とは?

「教育訓練給付制度」とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した場合、ハローワークが受講した本人に教育訓練費用の一部を支給するというものです。令和4年10月1日現在、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座の数は約1万4000講座にもなります。
 
一口に教育訓練といっても、取得できる資格やレベルによって「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つに分けられています。それぞれ支給上限額が異なり、「一般教育訓練」の場合は受講費用の20%(上限10万円)、「特定一般教育訓練」の場合は受講費用の40%(上限20万円)、「専門実践教育訓練」の場合は最大で受講費用の70%(年間上限56万円・最長4年)です。いずれの場合も4000円を超えない場合、支給はありません。
 

教育訓練給付制度の利用条件とは?

教育訓練給付制度を利用するためには、以下2つの条件のうち、どちらかに当てはまらなくてはなりません。
 

(1)雇用保険の一般被保険者等(在職者)で教育訓練を受講する初日に、3年以上の支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)がある人
 
(2)一般被保険者等であった人(離職者)で、一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内に受講を開始し、なおかつ、3年以上の支給要件期間がある人

 
ただし、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある人は教育訓練給付金の支給はありません。また、これまで一度も教育訓練給付制度を利用したことがない場合、「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」の場合は支給要件期間が1年以上、「専門実践教育訓練」の場合は支給要件期間が2年以上あれば支給してもらえます。支給条件について不明点があれば、住んでいる地域を管轄するハローワークに問い合わせるとよいでしょう。
 

キャリアアップのための利用は可能か?

そもそも教育訓練給付制度は知識・スキルの習得、資格の取得を通じたキャリアアップを目的として、平成10年度に設立された制度です。そのため、キャリアアップを目的として利用することには問題ありません。オンラインをはじめ、土日や夜間に受講できる講座もあり、働きながらキャリアアップすることが可能です。
 

教育訓練給付制度の条件に当てはまる人はキャリアアップのために利用しよう

教育訓練給付制度には「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3種類があり、それぞれ利用条件と支給上限額が異なります。また、支給してもらうには、厚生労働省が指定した教育訓練講座でなければなりません。教育訓練給付制度はキャリアアップを目的に設立された制度です。条件に当てはまるようであれば、利用してみてはいかがでしょうか。
 

出典

厚生労働省 教育訓練給付制度

ハローワーク 教育訓練給付制度

政府広報オンライン 教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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