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「結婚新生活支援事業」って知ってる? 29歳以下同士で結婚すれば「60万円」もらえる!

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月17日 6時40分

「結婚新生活支援事業」って知ってる? 29歳以下同士で結婚すれば「60万円」もらえる!

少子高齢化が大きな問題となっていますが、婚姻件数の減少や晩婚化が深刻で、少子化が止まらない状況です。   内閣府によると、1970年から1974年にかけては婚姻件数は年間100万組を超え、婚姻率(人口千人あたりの婚姻件数)も10.0以上でした。その後、婚姻件数、婚姻率は低下し、2020年では婚姻数52万5507組、婚姻率4.3で、ともに過去最低となり、1970年代前半と比べると半分程度の水準となっています。   また、晩婚化が進行しており、2020年の平均初婚年齢は夫が31.0歳、妻が29.4歳であり、1985年と比較すると、夫は2.8歳、妻は3.9歳上昇しています。それに伴い、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に産む子どもの数に相当する「合計特殊出生率」は、2020年は1.33となっています。

希望出生率1.8を目指し、政府が結婚に伴う新生活を支援

政府は少子化に歯止めをかけるため、若い世代の結婚や出産の希望がかなったときの出生率の水準「希望出生率」を1.8として、「令和の時代にふさわしい少子化対策」の目標に設定しています。
 
希望出生率1.8の実現に向けては、若者が結婚を希望する年齢でかなえられる環境を整備するため、「結婚に伴う新生活支援などの先進的取組の展開を進める」としています。その施策の一環として、結婚に伴う新生活を始めるために必要な新居の家賃や引っ越し費用等にかかるコストについて、国が地方自治体による支援額の一部を補助する「結婚新生活支援事業」を展開しています。
 

支援額は夫婦ともに29歳以下であれば上限60万円


 
支援額は、夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯あたり上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円となっており、より若い年代での結婚を支援しているようです。
 
支援を受けるには下記の要件を全て満たすことが必要となります。まずはお住まいの自治体が結婚新生活支援事業を実施しているかどうか確認してください。

(1)令和4年1月1日から令和5年3月31日までに入籍した世帯
(2)夫婦の所得を合わせて400万円未満(世帯収入約540万円未満に相当)
(3)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(4)その他、市区町村が定める要件を満たす世帯

なお、奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除した所得となります。
 
支援対象となるのは、新居の購入費や、新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料、さらに、新居のリフォーム費用や引っ越し費用です。
 

結婚新生活支援事業は経済的不安の軽減に貢献

結婚新生活支援事業の申請者を対象としたアンケート結果によると、結婚して新生活を始めるにあたって、お金の面で不安を感じるのは「住居費」(28.2%)、「家具や生活雑貨の購入」(22.2%)、「引っ越し費用」(14.0%)と回答しており、この制度で支援する用途と合致しています。
 
この制度を利用した人の65%が経済的不安の軽減に「とても役立った」と回答しており、「ある程度役立った」(33.7%)を合わせるとほぼ全員が役立ったと回答しています。
 
このまま少子化が続くと、社会的や経済的に影響が大きく、社会保障制度を揺るがしかねない深刻な問題です。結婚新生活支援制度では29歳以下への支援を手厚くすることで、政府は20代での結婚を促進し、子どもを2人以上持ってもらい、人口減少に歯止めをかけたいことがうかがえます。この制度の認知が進み、結婚を考えている人にとって少しでも助けとなるといいですね。
 

出典

内閣府 令和4年版 少子化社会対策白書(全体版<HTML形式>)
内閣府 令和4年度 新婚生活を応援します!(結婚新生活支援事業)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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