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6割超の高齢者が「認知症に備えていない」! 認知症による預金凍結を防ぐには?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月17日 0時20分

6割超の高齢者が「認知症に備えていない」! 認知症による預金凍結を防ぐには?

厚生労働省の統計によると、令和3年の男性の平均寿命は81.47歳、女性の平均寿命は87.57歳です。   高齢期が長くなればなるほど、認知症リスクが高まります。高齢の家族が認知症になったとき、預金口座が凍結される恐れがあることをご存じでしょうか?   今回は、高齢の家族が認知症になったときに預金凍結を防ぐ対策について紹介します。

6割超の高齢者が認知症に備えていない

公益財団法人生命保険文化センターが2021年に発表した「ライフマネジメントに関する高齢者の意識調査」によると、62.0%の高齢者が「判断能力低下時への準備をしていない」と回答。つまり、6割超の高齢者が認知症に備えていないという衝撃の事実が判明したのです。
 
特に2世代世帯の高齢者は、判断能力低下時への準備をしていない割合が69.8%と高く、一方で単身世帯は57.4%と低い結果となりました。単身世帯の方が認知症に備えて、日頃から準備をしている傾向にあるようです。
 

認知症による預金凍結とは

銀行の預金口座が凍結されるのは、死亡などにより長期間利用がないときだけではありません。名義人本人が認知症になり、判断能力が低下したときも預金口座が凍結される可能性があるのです。
 
預金口座が凍結されると、家族がキャッシュカードを使って預金を下ろすことすらできなくなります。なぜこのようなことが起こるのかというと、判断力が低下した方が詐欺などの被害に遭ったり、家族による使い込みによって財産を失ったりする事態を防ぐためです。
 
認知症によって預金凍結されるタイミングは、名義人本人が認知症になり、かつその事実を銀行側が知ったときになります。家族が名義人本人に代わってATMから預金を下ろしているだけでは、銀行側は認知症になった事実を把握できません。
 
しかし、窓口でお金を引き出す際には、名義人本人が手続きをする必要があります。家族が代理で窓口に行き、「本人は認知症で手続きができない」と伝えた場合には預金を凍結される可能性が高いでしょう。
 
また、認知症になった名義人本人が窓口を利用した際に、銀行員が判断能力が低下していると判断した場合も、預金口座を凍結される可能性があります。
 

家族信託や後見人制度を利用する

認知症による預金凍結を防ぐためには、認知症になる前に、家族信託や成年後見制度などを検討するのが有効です。
 
家族信託とは、保有する資産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる制度です。家族信託を利用すれば、受託者となった家族が預金口座を管理できます。財産の名義は受託者に移るものの、受託者の固有財産になるわけではないため、贈与税が課税されることはありません。
 
成年後見制度とは、認知症などによって判断力が低下した方を法的に保護し、支援する制度です。成年後見制度には、本人に十分な判断力があるうちに後見人を決める「任意後見」と、本人の判断能力が不十分になった後に後見人を家庭裁判所で選定する「法定後見」の2種類があります。
 
高齢の家族に十分な判断力があるうちに任意後見の手続きを取っておけば、名義人本人が認知症になっても預金凍結を防げます。
 

認知症に備えて家族で話し合っておこう

名義人本人が認知症になると、銀行の判断で預金凍結が行われる可能性があります。預金凍結が行われると、名義人本人の生活費や入院費も引き出せなくなる可能性があり、家族にとっては死活問題です。
 
高齢の家族がいる方は、意思疎通ができるうちに、認知症になった際の対策を話し合うことをおすすめします。必要に応じて、家族信託や後見人制度についても検討してみてください。
 

出典

厚生労働省 令和3年簡易生命表の概況

公益財団法人生命保険文化センター 「ライフマネジメントに関する高齢者の意識調査」まとまる
一般社団法人全国銀行協会 預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関するご案内資料

厚生労働省 成年後見制度とは

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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