【疑問解決】65歳以降に遺族年金をもらいながら老齢年金ってもらえる? 選ぶ必要がある?
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月18日 8時0分
配偶者を亡くして遺族年金を受給している人も、いずれは65歳という自分の老齢年金受給の年を迎えます。そこで疑問に思うのが、このまま遺族年金をもらいながら、自分の老齢年金を受け取れるのかという点です。 本記事では、65歳以降に遺族年金をもらいながら老齢年金を受け取れるのか、解説します。
日本の公的年金は3種類
年金といえば、老後から死ぬまでもらうというイメージが強いですが、日本の公的年金は3種類あります。
1つめが老齢になったとき(基本的には65歳)に受給できる老齢年金、2つ目が所定の障害になったときに受給できる障害年金、そして3つ目が家族を亡くし、経済的な支えを失ったときに受給できる遺族年金です。
理由によって年金の種類が異なっているため、状況次第では2つ以上の受給権が発生する可能性もあります。
例えば、配偶者を亡くして遺族年金を受給していた人が65歳になり、自分の老齢年金を受給する場合です。ただ、この場合も両方受給できるには条件があります。
自分が専業主婦・主夫の場合
自分がずっと専業主婦・主夫で、配偶者の遺族厚生年金を受給している場合、65歳以降でも遺族厚生年金は受給可能です。
そして、配偶者の遺族基礎年金か、自分の老齢基礎年金かを選択することとなります。遺族基礎年金と老齢基礎年金を比べると、基本的には遺族基礎年金の方が金額が大きいので、遺族基礎年金を受給した方が得といえるでしょう。
ただし、遺族基礎年金を受給するためには子どもの有無や年齢という要件がありますので、注意が必要です。
自分が会社員や公務員で勤務した経験のある場合
自分が会社員や公務員として勤務した経験がある場合、まずは自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。遺族厚生年金を受給している場合、自分の老齢厚生年金よりも遺族厚生年金の金額が高ければ、その差額を受け取ることが可能です。
長い間会社員や公務員として働いていれば、自分の老齢厚生年金の方が遺族厚生年金よりも高くなることもあるでしょう。
中高齢寡婦加算について
遺族年金について考える際に忘れてはならないのが中高齢寡婦加算です。
中高齢寡婦加算とは、夫と死別した妻が40歳以上65歳未満で子どもがいない、または末子の年齢が18歳到達年度末日に達した妻に対し、遺族厚生年金に加算されるものです。
しかし、この中高齢寡婦加算は64歳までです。65歳になった瞬間に中高齢寡婦加算が打ち切られてしまうと生活が成り立たなくなる人もいるかもしれません。そのため、一定の要件を満たせば、経過的寡婦加算という制度で補填をすることが可能です。経過的寡婦加算は自分の老齢基礎年金と同時に受給できます。
受給要件をよく確認しておこう
遺族年金は受給要件がいくつかあり、現在は受給していても、あるとき権利を失ってしまう場合もあります。何も知らずに、当てにしていて受け取れなかったり、受給が打ち切られたりすると、生活に困ってしまいます。
制度についてよく理解し、必要な手続きをしておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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