年金は「払ってなくても受け取れる」!? 支払いが難しい場合はどうすればいいの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月18日 23時30分
国民年金の保険料を納めることは国民の義務です。しかし、収入減や失業などの理由から保険料を納める余裕がなくなる人もいることでしょう。では、保険料を納めていなくても、将来国民年金を受け取ることは可能なのでしょうか。この記事では、国民年金の保険料を納められなくなった時に利用できる制度や、保険料を納めなかった場合の将来の受給についてわかりやすく解説します。
国民年金は納付していなくても受け取れる場合がある
日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することが義務です。また、保険料を納めなければ原則年金は受け取れません。
ただし、「一定の要件」を満たしている人であれば、保険料を納付していなくても受給可能です。極端な話でいうと1度も保険料を納めていなくても年金を受け取れる場合もあります。国民年金の保険料には免除制度や納付猶予制度があるからです。
制度の対象となっているのは、失業などの退職によって保険料の納付が難しくなっている人です。
さらに、臨時に設けられている特例措置として、「新型コロナウイルス感染症が原因で失業したり収入が減ったりし納付が難しくなっている人」も免除の対象となっています。保険料の免除制度や納付猶予制度を利用するには、住所を置く市区町村の役所の国民年金担当窓口あるいは近くの年金事務所に必要書類を提出して申請し、承認を得ることが必要です。
ちなみに、学生も20歳になると保険料の納付が義務付けられていますが、学生はこの免除制度や納付猶予制度は利用できません。学生で納付が難しくなった人には代わりに「学生納付特例制度」が設けられています。
国民年金の免除制度と納付猶予制度とは
「国民年金の免除制度」とは、その名のとおり、国民年金の保険料の納付が免除される制度です。保険料が全額免除される「全額免除」と保険料の一部が免除される「一部免除」の2種類の制度があり、さらに、一部免除の制度で免除される保険料の割合は4分の3、半額、4分の1と3種類あります。どの免除を受けられるかは、本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年の所得)次第です。
一方、「国民年金の納付猶予制度」とは、国民年金の保険料の納付を遅らせることができる制度です。10年以内であればさかのぼって保険料を納められます。ただし、利用できる人は20歳から50歳未満で、本人と配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年の所得)が一定額以下の人です。
未納、免除制度を利用する場合、納付猶予制度を利用する場合で受給額は変わる?
そもそも国民年金の受給額は、国民年金の保険料の納付月数や厚生年金に加入していた期間などをもとに計算して決められます。加入が義務付けられている20歳から60歳までの期間に、定められた保険料をすべて納付すると満額の年金を受給できますが、未納期間があると未納になった期間分、減額される仕組みです。さらに、保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合わせた資格期間が10年未満の場合には原則年金を受け取れません。
一方、免除制度を受けた場合、免除期間は年金の受給資格期間の計算の中に含まれるものの、全額免除を受けた場合の受給額は保険料を全額納めた場合の半分(2009年3月までは3分の1)になります。加えて、4分の3の免除を受けた場合は全額納めた場合の8分の5(2009年3月までは2分の1)、半額の免除を受けた場合は全額納めた場合の8分の6(2009年3月までは3分の2)、4分の1の免除を受けた場合は全額納めた場合の8分の7(2009年3月までは6分の5)です。また、納付猶予制度を利用した場合は、追納して全期間納付すれば満額で年金を受け取れますが、追納しなければ納めなかった期間は「未納期間」となります。ちなみに、「追納できる期間は10年以内」とされているため注意しましょう。
年金を少しでも多く受け取りたいなら追納がおすすめ
国民年金の保険料は納めないと将来老齢基礎年金を受給できなくなるばかりか、障害を受けたり亡くなったりした時に障害基礎年金や遺族基礎年金も受け取れなくなる可能性もあります。また、免除制度や納付猶予制度を利用しても年金は受け取れますが、受給額が減ってしまうため注意が必要です。少しでも多く年金を受け取りたいのであれば、お金に余裕ができた時に追納しておくとよいでしょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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