【領収書をかき集めて!】「医療費控除」は離れて暮らす家族の分もできるって本当? 条件を解説
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月19日 10時40分
医療費控除は要件を満たせば、離れて暮らす家族の分も申請できます。同居か別居かは申請する際の要件ではなく、「生計を一にしているか」がポイントです。また、申請できる親族の範囲も法律で定められています。本記事では、医療控除の条件となる「生計を一にする親族」の範囲や医療費控除の手続き方法について解説します。
医療費控除が適用される親族の要件とは?
医療費控除とは、自己、または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に所得控除を受けることができる制度です。
「生計を一にする」は同居を指すように思われがちですが、必ずしも同居していなくてもかまいません。「所得税基本通達2-47」によると、勤務や修学、療養などの都合で別居していても、親族間で生活費や学資金、療養費などの送金が行われている場合や、勤務や修学などの余暇には起居を共にすることを常としている場合は、生計を一にすると認められます。
一方で、たとえ同居している親族間であったとしても、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合は生計を一にするとはいえません。
次に「親族」とは、民法第275条によると「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」を指します。親や子はもちろん、孫やいとこ、おじやおば、甥や姪も親族の範囲内です。つまり、1人暮らしをしている伯母の入院費を支払った場合や、仕送りをしている大学生の息子の医療費などは、生計を一にする親族の医療費であれば医療費控除として申請することができます。
また「所得税基本通達73-1」では「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」について「医療費を支出すべき事由が生じたとき又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう」と規定しています。
現在は就職して独立した生計を営んでいる娘であっても、医療費の支払いを行った時点で親から仕送りを受けていたり、学生で親が医療費を支払っていたりする場合、その時点の医療費は親の医療費控除の対象となります。
離れて暮らす家族分の医療費を控除する手続き
医療費控除は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に申請して行います。医療費の領収書そのものを添付するわけではなく、申告時に原本は必要ありません。
確定申告の締め切り期限までに離れて暮らす家族の領収書を取り寄せることが難しい場合、メールやファクスなどで必要事項を把握できれば明細書の作成は可能です。ただし、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までは領収書の提示や提出を求められることがあります。必ず手元に原本を保管しておくようにしましょう。
領収書を集めて該当する家族の医療費控除を行おう
医療費控除は同居しているかどうかにかかわらず、生計を一にする親族であれば医療費を合計して申告することができます。親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族と幅広いため、医療費の支払いや仕送りをしている親族がいる場合は該当する可能性が高いです。
医療費控除は医療費の領収書をもとに明細書を作成して行います。確定申告時に医療費の領収書の添付は必要ありませんが、確定申告期限等から5年を経過する日までは提示や提出を求められることがあるので、手元に保管しておくようにしましょう。
また、医療費控除の対象になるか不明な場合は、税務署や税理士に確認するようにしましょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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