【令和6年1月から!】生前贈与が難しくなる? 対象になる期間が「7年」に延びるとどうなるの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月20日 11時40分
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「令和5年度税制改正の大綱」が公表され、税制改革が始まろうとしています。その中で、生前贈与に関わる決定もされています。生前贈与加算期間についての変更です。今回の変更で生前贈与をすることが難しくなるかもしれません。 そこで本記事では、贈与について紹介すると共に、生前贈与加算期間が変更されたことで何が変わるのかを解説していきます。
そもそも贈与税とは
贈与税は贈与で受け取った財産について課される税金です。相続によって財産を受け取った際に課されるのが相続税ですが、生前に贈与をすることで相続税の対象とならないようにすることを防ぐ目的があります。課税方法は「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2種類です。
「暦年贈与」
暦年贈与は1年間で受け取った贈与財産について、合計額を計算し、贈与の税額を決める方法です。1年間に110万円までの場合は非課税となり、申告も不要となります。年間で110万円を超えた贈与財産については、財産の合計額によって税率が異なり、合計額が高いほど税率も高くなります。
「相続時精算課税」
相続時精算課税は、1年間で受け取った贈与財産の合計額が2500万円に達するまでは非課税となり、財産を渡した人が亡くなった際に相続税を計算して課税される制度です。合計額が2500万を超えた部分については贈与税の課税対象となります。
暦年贈与と異なり、多くの財産を非課税で贈与できるメリットがあります。しかし、暦年贈与と相続時精算課税はどちらか1つしか選ぶことができず、相続時精算課税を選んだ場合は相続時精算課税選択届出書を提出しなければいけません。
生前贈与加算期間が変更されます
生前贈与は、財産を相続する前に贈与することで、相続税を少なくするために行われることが多いです。そのため、現行では相続時にみなし相続財産として、生前に贈与などで財産を受け取っている場合はさかのぼって相続税がかかるようになっていました。
具体的には、相続や遺贈によって財産を受け取った人が、被相続人(亡くなった人)から死亡する前の3年前までの間に生前贈与で受け取っている財産が対象になります。この相続税に加算されてしまう3年間が生前贈与加算期間です。
このことから、贈与をする人が亡くなった日から3年よりも前の財産については、生前贈与加算期間の範囲外なので相続税はかからないことになります。
「令和5年度税制改正の大綱」で生前贈与加算期間が7年に!
「令和5年度税制改正の大綱」で変更される可能性が明らかになったのは、生前贈与加算期間の長さです。前述のように現行では3年ですが、この期間が7年に延びるように明記されました。そのため、今までは贈与をした人が亡くなった場合は、亡くなった日から3年よりも前の財産に相続税はかかりませんでしたが、今後は7年前までの期間が対象となってしまいます。
相続税の対象となる可能性がこれまでよりも高くなってしまうので、生前贈与をする際に注意しなければいけないことが増える可能性があります。
令和6年から変更される見通し
本記事では、贈与について紹介すると共に、生前贈与加算期間が変更されたことで何が変わるのかを解説してきました。「令和5年度税制改正の大綱」で変更される見通しの生前贈与加算期間ですが、令和6年から始まる予定です。今後も変更点があるかもしれないので、税制改正がどのようになるのか注視しておきましょう。
出典
財務省 「相続税」と「贈与税」を知ろう
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
財務省 令和5年度税制改正の大綱
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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