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【悪徳】「自宅を売ると有利ですよ」→深夜までの勧誘につい契約。不利な内容に気づいても「クーリングオフ」できない!?

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月21日 11時0分

【悪徳】「自宅を売ると有利ですよ」→深夜までの勧誘につい契約。不利な内容に気づいても「クーリングオフ」できない!?

持ち家のある人が、老後に急な資金が必要になったとき、「家の売却」をひとつの手段として考えるかもしれません。そのひとつの方法が「リースバック」です。   住宅のリースバックとは、今住んでいる家を売却して現金を得た後も、毎月賃料を支払って、その家に住み続けることができるようにするサービスです。

リースバックは、自宅を売却してから賃貸で住み続けることができる

リースバックの主なメリットとしては、住み慣れたわが家に住み続けながら、一括で資金を受け取れることです。また、同じ家に住み続けたとしても、固定資産税の支払いはなくなります。さらに、不動産を現金化することで、子どもが複数人いる場合にも相続の手間が少し省けるということもポイントです。
 
主なデメリットとしては、売却したら自分の持ち物でないため、設備を設置する場合等はリースバック業者の承諾が必要となることです。また、ずっとその家に住み続けたくても、希望通りの期間住み続けることができない場合があります。また、自宅を買い戻したくても買い戻せない場合があります。
 

高齢者が悪質なリースバック業者によりトラブルに巻き込まれることが多発

上記のようなメリット、デメリットを考慮しながら、リースバック利用で自宅を売却して現金化し、そのまま住み続けたいと考える人が一定数いると思われます。一方で、近年、全国の消費生活センター等に、高齢者から悪質なリースバック業者に関する相談が寄せられているようです。
 
それでは具体的な例を見てみましょう。
 
【事例1】自宅に不動産業者が訪ねてきた。「自宅マンションを1000万円で買い取る。その後は13万円の家賃を払って住み続けられ、管理費や修繕費、固定資産税がかからなくなるのでとても有利だ」と言われた。深夜まで勧誘され続け、だんだん意識がもうろうとしてきて、1000万円がもらえるのならばと思い契約書にサインしてしまった。よく考えたら家賃は高く、契約をやめたいと伝えたが、解約してもらえなかった。 (80歳代女性)
 
【事例2】知人宅に電話があった後で不動産業者が来訪し、その日のうちに知人が自宅マンションを約2000万円で売却し、家賃18万円でそのまま住む契約をした。このマンションの相場はもっと高額なはずで、仮に10年住んだとすると家賃が売却代金を上回ってしまう。知人はキャンセルしたいと伝えたが、できないと説得され納得し、既に手付金を受け取ってしまっている。知人は判断力が低下していると思われるが、解約できないか。(70歳代女性)
 
このように、長時間居座られて判断力が鈍り、相場より安い価格で強引にリースバックの契約をさせられ、割高な家賃を支払うことになったが、解約したいといった相談が寄せられています。
 

個人が所有する自宅を不動産業者に売却した場合はクーリングオフできない!

個人が所有する自宅を不動産業者に売却した場合は、クーリングオフはできません。不動産においては、宅地建物取引業法第37条の2にクーリングオフが規定されていますが、売り主が宅地建物取引業者、つまり不動産会社の場合であり、一般の個人はあてはまりません。
 
先に挙げた事例を見ると、高齢者が業者に押し切られ、訳がわからないまま契約してしまっているようです。契約内容をよく理解しないで、安易に売却の契約をすると、売却した金額より家賃の支出が上回ったり、解約の際に違約金を支払ったために生活資金が少なくなったりするなど、老後の生活に大きな影響を与える恐れがあります。
 
よくわからないことがあれば理解できるまで確認し、勧誘が迷惑だと思ったらきっぱりと断ることが必要です。もしも不安に思ったり、トラブルになったりした場合は、消費生活センター等に相談しましょう。また、高齢の親などがいれば留意しておきたいものです。
 

出典

国土交通省 住宅のリースバックに関するガイドブック
独立行政法人国民生活センター 高齢者の自宅の売却トラブルに注意
e-Gov法令検索 宅地建物取引業法 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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