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【計10万円相当】1月から続々開始の「出産・子育て応援ギフト」って? 内容や要件を確認

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月22日 10時40分

【計10万円相当】1月から続々開始の「出産・子育て応援ギフト」って? 内容や要件を確認

1月から続々と各自治体が「出産・子育て応援ギフト」をスタートしています。ニュースなどで見聞きしたことがある人も多いのではないでしょうか。   「出産応援ギフト」「子育て応援ギフト」それぞれ5万円相当ずつで、合計10万円相当のギフトをもらうことができます。妊産婦・子育て家庭にはぜひ知っておいてほしい制度なのです。   そこで、本記事では詳しい制度の内容と要件を解説します。

「出産・子育て応援ギフト」とは?

1月より各自治体が続々と妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境をつくることを目的として、「経済的支援」と「伴走型相談支援」を合わせた制度をスタートしました。
 
経済的支援とは「出産・子育て応援ギフト」の支給のことです。「出産応援ギフト」「子育て応援ギフト」それぞれ5万円相当ずつ、合計10万円相当のギフトが支給されます。
 
ギフトの内容は各自治体によって違い、「出産・育児関連商品の商品券(クーポン)」「妊婦健診交通費、ベビー用品などの費用助成」「産後ケアや一時預かり、家事支援サービスなどの利用料助成・利用料の減免」などがあります。具体的にどのようなものが支給されるかは、住んでいる地域の自治体の公式サイトで確認しましょう。
 
一方、「伴走型相談支援」とは妊婦・産婦を対象とした面談の実施です。面談の実施機関・実施者は、子育て世代包括センターなどの保健師・助産師などの専門職、地域子育て支援拠点や保育園などの保育士、利用者支援専門員、子育て支援員などです。
 
これらの実施期間や実施者たちが妊婦・産婦と一緒になって子育てガイドやアンケート回答を確認しながら、今後の出産・育児計画を立てていきます。その際、夫やパートナー、同居家族も一緒に面談に参加することを推奨しています。面談は原則として対面ですが、オンラインでも可能です。
 

「出産・子育て応援ギフト」の支給要件とは?

経済的支援である「出産・子育て応援ギフト」は、伴走型相談支援と組み合わせた形で行われています。そのため、伴走型相談支援の面談を受けることが「出産・子育て応援ギフト」支給の要件になります。支給のタイミングは「出産応援ギフト」の場合、妊娠届時の面談を実施した後、「子育て応援ギフト」の場合、出生届け出から乳児家庭全戸訪問までの間に面談を実施した後です。
 
この制度が始まる前に出産した人に対しても「出産・子育て応援ギフト」は支給されます。ただし、各自治体で制度が開始した後です。そして、「出産・子育て応援ギフト」は10万円の一括支給になります。
 
制度開始時点で妊婦の場合は開始した後に妊娠期の5万円相当、出生届を出した後に5万円相当の支給となります。ただし、妊娠期によっては出生届を出した後に10万円が一括で支給されるケースもあります。
 

支給要件を満たして「出産・子育て応援ギフト」を受け取ろう!

「出産・子育て応援ギフト」とは、「出産・育児関連商品の商品券」などのギフトが合計10万円相当支給されるというものです。ギフトの内容は各自治体によって違います。
 
支給要件は「出産応援ギフト」の場合、妊娠届時の面談実施後、「子育て応援ギフト」の場合、出生届け出から乳児家庭全戸訪問までの間の面談実施後です。ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
 

出典

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 出産・子育て応援交付金の概要について(令和5年1月11日)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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