国民年金払っていますが結婚しました。これからは払わなくてもいいですか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月22日 9時30分
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結婚して名字が変わったり、住所が変わったりすると、変更に応じた手続きが必要です。そして、結婚前は国民年金や厚生年金の保険料を払っていたとしても、結婚後は条件次第で払う必要がなくなります。 本記事では、国民年金を払っている人が結婚後、年金保険料を引き続き払う必要があるのかどうかについて解説しています。
結婚後に会社員の配偶者の扶養に入ると、保険料は免除される
結婚後に仕事を辞めるか収入を制限し、会社員である配偶者に扶養される場合、国民年金の第3号被保険者となり、年金の保険料は免除されます。
そもそも、20歳以上60歳未満の人が国民年金の保険料を支払うことは国民の義務です。そして、国民年金の被保険者は以下のとおりです。
●第1号被保険者…農業者、自営業者、学生、無職など
●第2号被保険者…会社員、公務員など
●第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者
この中で、第3号被保険者は保険料の負担はありません。つまり、今までは第1号被保険者だったとしても、結婚して条件を満たせば、第3号被保険者として保険料は免除されるというわけです。
なお、第3号被保険者でも将来受け取る年金額は第1号・第2号被保険者と同等の条件となります。
第3号被保険者の条件
第3号被保険者となるには、被保険者から生計を維持され、年間収入が130万円未満という条件があります。
この年間収入とは過去のことではなく、今後の年間収入の見込みが基準です。収入の金額には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので注意しましょう。
第3号被保険者となる場合の手続き
第3号被保険者となる場合、配偶者が事業主に対して「健康保険 被扶養者(異動)届」と「国民年金 第3号被保険者関係届」を事業主に提出します。そして、事業主はこの届け出を日本年金機構へ提出するという流れになっています。
第3号被保険者の期間中に収入が基準を超えてしまったら?
第3号被保険者として保険料を免除されているにも関わらず、年間収入が130万円以上になってしまった場合、年金保険料を自分で負担しなければなりません。
アルバイトやパートでも、所定の条件を満たした場合は社会保険に加入することとなり、その場合は第2号被保険者、そうでない場合は第1号被保険者となります。
ちなみに、アルバイトやパートで社会保険に加入するためには下記を全て満たす必要があります。
(1)労働時間が週20時間以上
(2)賃金が月8万8000円以上
(3)雇用期間が2ヶ月を越えて見込まれる
(4)学生ではない
(5)勤務する企業の従業員数が101人以上
結婚相手が自営業者であれば、自分も国民年金に入る必要がある
結婚して仕事を辞めるなどで会社員である配偶者の扶養に入れば、第3号被保険者として保険料の負担はありません。
しかし、配偶者が自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者であれば、自分も配偶者と同じく第1号被保険者となり、2人とも同額の国民年金の保険料を支払わなければなりません。
年金保険料を払わなくてよくても、環境の変化に気を付けよう
結婚により自分の収入が130万円未満となり、配偶者が会社員であれば、自分の年金保険料は支払う必要はありません。
とはいえ、条件が変われば自分で負担する必要が出てきますので、環境が変わった際には気を付けるようにしましょう。
出典
日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
日本年金機構 年金に加入している方が結婚したときの手続き
日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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