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【2023年4月から】中小企業でも「月60時間以上」の残業は割増賃金率が「50%」にアップ!

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月24日 10時30分

【2023年4月から】中小企業でも「月60時間以上」の残業は割増賃金率が「50%」にアップ!

2023年4月から、中小企業に勤務している労働者に対する時間外労働への割増賃金率がアップする予定です。本記事では、残業代の試算も入れて、制度改正について解説します。

どのくらい割り増しされるの?

月60時間を超えた時の残業割増賃金率が、大企業・中小企業ともに50%に引き上げられます。中小企業に該当するかは以下の図表1の、(1)または(2)を満たすかどうか企業単位で判断されます。
 
図表1
 

業種 (1)資本金の額または出資の総額 (2)常時使用する労働者
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外のその他の業種 3億円以下 300人以下

 
厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられますを基に作成
 
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます。
 

深夜・休日労働で残業する場合は?

時間外労働が月60時間を超えた時の深夜労働・休日労働の割増賃金も変動します。
 

・深夜労働の場合

月60時間を超える時間外労働を、深夜(午後)10時~早朝(午前)5時の時間帯に行わせる場合、深夜の割増賃金率は以下になります。
 
25%以上(深夜割り増しの割増賃金率)+50%以上(時間外割増賃金率)=75%以上
 
<割増賃金の試算例>
 
午前9時から午後6時までの勤務で1ヶ月平均所定労働時間が160時間。
月給40万円、役職手当2万円、皆勤手当2万円のAさんに、午前9時から翌午前1時まで労働をさせた場合の1日の残業代
 

( 40万円+2万円+2万円 )÷160時間=2750円(時間単価)
 
・午後6時~午後10時まで 時間外労働が4時間・割増賃金率50%  
4時間×2750円×1.5=1万6500円
・午後10時~午前1時まで 深夜割り増し+時間外労働が3時間・割増賃金率75%(25%+50%)
3時間×2750円×1.75=約1万4438円 (小数点以下は切り上げ)
 
Aさんの1日残業代合計 1万6500円+1万4438円=約3万938円

 

・休日労働の場合

月の時間外労働が60時間を超えた後に休日出勤をした日があったとしても、深夜勤務がなければ通常の休日割り増しである割増賃金率35%です。ただし、会社が指定した休日などの法定外休日に月60時間を超えて時間外労働が発生した場合、割増賃金率50%で残業代を計算します。
 

注意点はあるの?

60時間を超えている、いないに関わらず月45時間超の時間外労働を従業員にさせるには「36協定」の締結が必要です。臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。
 
36協定には「上限規制」があり、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。上限規制は、自動車運転の業務、建設事業、医師への適用が令和6(2024)年3月まで猶予されています。また、新技術・新商品等の研究開発業務については、適用が除外されています。
 

まとめ

4月以降に給与明細を見て、残業代が適切に支払われているか確認することをおすすめします。
 
割増賃金率が引き上げられた目的は、時間外労働および人件費・会社負担の社会保険料などが大幅に増えてしまうことを抑えるためです。人員・業務量の見直しや有給休暇(代替休暇)で、労働者の心身負担を減らすことが求められています。
 

出典

厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

厚生労働省 山口労働局 知っておきたい 36協定届

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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