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もし自宅が天災の被害にあったら「支援金」は支給される? 制度を紹介

ファイナンシャルフィールド / 2023年2月25日 12時30分

もし自宅が天災の被害にあったら「支援金」は支給される? 制度を紹介

地震や台風等、自然災害の多い日本。近年では気候変動による集中豪雨も多く、それに伴う土砂崩れや堤防決壊による河川の氾濫も発生しています。   このような自然災害により、家が全壊・半壊したり、大規模な補修が必要になったりする等、生活の基盤に著しい被害を受けた人に対し、「被災者生活再建支援制度」があることをご存じですか?

大規模自然災害により自宅が全壊、半壊した場合「被災者生活再建支援金」が支給される


 
「被災者生活再建支援制度」とは、都道府県が拠出した基金を活用して「被災者生活再建支援金」を支給することにより、生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を目指すものです。
 
この制度の対象となるのは、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した自然災害となります。また、このような自然災害により、「住宅が全壊した(全壊)」「住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した(解体)」「災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している(長期避難)」「住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難(大規模半壊)」「住宅が半壊、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難(中規模半壊)」となった世帯が対象です。
 

支給額は自宅の被害状況により、25万円~300万円

支援金の支給額は、「全壊」「解体」「長期避難」の場合は基礎支援金100万円に加え、加算支援金として「建設・購入」の場合は200万円、「補修」は100万円、「賃借(公営住宅を除く)」は50万円が支給されます。
 
「大規模半壊」の場合は基本支援金は50万円と、上記と同じ金額の加算支援金が支給されます。「中規模半壊」は基礎支援金は出ませんが、他の場合の半額の加算支援金、「建設・購入」で100万円、「補修」50万円、「賃借(公営住宅を除く)」25万円が支給されます。
 

自然災害により家族が亡くなってしまったり、障害を負ったりした場合に支給される給付金

大規模自然災害により家族が亡くなってしまった場合は、遺族に対し「災害弔慰金」が支給されます。
 
対象となる自然災害の規模は、「1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害 」「都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害」 「都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害 」「災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害」とされています。
 
亡くなった人の配偶者や子、父母、孫、祖父母のほか、同居している兄弟姉妹が受給対象となります。主として家族の生計を維持していた人が亡くなった場合は500万円、その他の家族が亡くなった場合は250万円が遺族に支給されます。
 
また、災害により両眼失明や両上肢ひじ関節以上の切断、要常時介護等重度の障害を負った場合も「災害障害見舞金」が支給されます。支給額は、障害を負った人が生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円です。
 
以上のように、万が一自然災害の被害を受けた場合は支援金や見舞金を受け取ることができます。日頃から地震に備え、家具が倒れないよう固定したり、台風や豪雨の場合は、ニュースを確認して必要があれば避難したりするなど、生命を守ることを最優先に行動することはもちろん心がけておくべきです。それでも万一の時には、こういう制度があるということも頭に入れておきたいものですね。
 

出典

内閣府 防災情報のページ 被災者生活再建支援制度の概要
内閣府 防災情報のページ 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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