子ども用口座への貯金が税金対象に!? 贈与税を発生させない3つの対策を紹介
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月2日 10時40分
![子ども用口座への貯金が税金対象に!? 贈与税を発生させない3つの対策を紹介](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_190040_0-small.jpg)
子どもの将来のために、親が子ども用口座を作って貯金することは珍しくありません。しかし、子ども名義の口座であるにもかかわらず、子どもが受け取るタイミングで、贈与税がかかる可能性があることをご存じでしょうか? そこで本記事では、子ども用口座に贈与税を発生させないための対策をご紹介します。
贈与税について
贈与税とは、個人から個人へ財産を渡したときにかかる税金のことです。1月1日~12月31日までの1年間で計算され、受け取った側の人に税金がかかります。ただし贈与税の計算では、受け取った財産から110万円の基礎控除を差し引けるので、1年間の贈与が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
子ども用口座は名義預金に注意
子ども名義で口座を開いていても、名義預金とみなされれば贈与税が発生する可能性があります。名義預金とは、口座の名義人ではない別の人が、預金や管理をしている口座のことです。
親が子ども名義で口座を開いている多くの理由として、「お祝い金やお年玉の貯蓄」「教育費用の積み立て」「将来子どもに渡すため」などが挙げられます。しかし、これらの口座を親が開設・預金・管理をしていれば名義預金とみなされます。
名義預金で贈与税が発生するタイミングは、積み立てたときではなく、子どもに通帳を渡したときです。前述したとおり贈与税は年間110万円まで非課税ですが、子どもに渡すまでは贈与が成立していないため、渡すときの総額次第で贈与税がかかってしまう可能性があります。
子ども用口座に贈与税を発生させないための3つの対策
子ども用口座に贈与税がかかってしまうと、せっかく貯めたお金全額を子どもに渡すことができなくなってしまいます。ここでは、贈与税を発生させないための対策を3つご紹介します。
名義預金とみなされるのを避ける
子ども用口座が名義預金とみなされなければ、税務署から贈与税を求められることはありません。名義口座とみなされないようにするためには、「子ども自身が口座開設する」「子ども自身が通帳やキャッシュカードを管理する」「贈与契約書を入金の都度作成する」などの対策が必要です。
ただし、保育園〜小学生くらいの子どもが自分で口座を開設したり、管理したりすることはなかなか難しいでしょう。年齢に応じて、他の対策を検討したほうがいい場合もあります。
そもそも子ども名義にしない
最初から子ども名義の口座ではなく、親自身の名義で子どもにお金を貯めることも対策のひとつです。まとめて渡すのではなく、必要に応じて都度子どもにお金を渡したほうが、贈与税の発生を防げます。
例えば、生活費や教育費は、日常的に子どもにかかるお金となります。子どもが大学生になり一人暮らしをした場合、「通常必要と認められるもの」の範囲内であれば、年間110万円を超えた仕送りを送っても贈与税はかかりません。
まとまった費用での贈与
親や祖父母から子ども(孫)に、まとまった費用を非課税で贈与できる制度があります。対象となるのは「教育資金」と「住宅取得資金」で、どちらも非課税となる金額は 1500万円までです。教育資金は子ども(孫)が30歳未満、住宅取得資金は子ども (孫)が20歳以上であることが条件となります。
こちらも上記同様、親(祖父母)名義の口座でお金を貯めて、必要なときにまとめて子ども(孫)に渡しましょう。
まとめ
本記事では、子ども用口座に贈与税を発生させないための対策をご紹介しました。せっかく貯めたお金から税金が引かれてしまってはもったいないので、ぜひこの記事を参考に対策をしておいてください。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)
※2023/3/3 記事を一部修正させていただきました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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