あなたの年金額も増えるかも? 「加給年金」の受け取り方と支給条件を解説
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月3日 11時20分
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「加給年金」をご存じでしょうか?家族手当の厚生年金版のようなもので、一定の条件を満たすと受給可能です。65歳に達して厚生年金受給資格があって、配偶者が専業主婦(夫)で自分より年下であれば、加給年金をもらえるかもしれません。 この記事では、加給年金の受給条件と申請方法ついて解説します。
「加給年金」とは?
加給年金とは、厚生年金に上乗せしてもらえるお金のことです。
●厚生年金の加入期間が20年以上ある人が
●65歳になり厚生年金を受け取る際に
●65歳未満の配偶者か18歳未満の子供がいる場合
にもらえる年金です。
扶養家族のいる人が給与に上乗せで受け取れる「扶養手当」や「家族手当」に近いといえます。
加給年金は厚生年金の制度のため、国民年金のみの加入者は対象外です。
加給年金を受け取れるのは、会社員や公務員などで第2号被保険者として厚生年金に加入していた人のみです。
加給年金の受給条件
加給年金を受け取る条件は、以下のA・B・Cのいずれも満たしている必要があります。
1. 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある
2. 65歳到達以降に老齢厚生年金を受給する
3. 本人に生計を維持されている配偶者または子がいる
配偶者:65歳未満であること
または
子:18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子
(A)の3.にあるとおり、妻や子は本人に生計を維持されている必要があります。
●前年度収入が850万円未満である、または所得が655万5000円未満である
●生計が同一(同居している、仕送りを送っている、健康保険の扶養親族であるなど)
同居している必要はありませんが、加給年金額等対象者である配偶者や子どもの所得は基準を満たす必要があります。
たとえ65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合でも、生計維持の要件を満たしていない場合、加給年金は受給できません。
加給年金の申請方法
加給年金は、条件を満たしてから申請手続きを行わなければなりません。
加給年金の手続きは「年金事務所」または「年金相談センター」で行います。
加給年金の申請手続きの流れ
1. 請求書の事前送付
厚生年金の受給開始年齢前に、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が送られます。
2. 請求書の提出
年金請求書は年金の受給権発生前に送られてきますが、提出できるのは誕生日前日以降です。
年金請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出を行います。
受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し(続柄、筆頭者が記載されているもの)
加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれか一つ(加算開始日からみて直近のもの)
戸籍・住民票は、受給権発生日(誕生日の前日)以降に発行されたもので、かつ、年金請求書の提出日の6カ月以内に発行されたものでなければなりません。
また、老齢厚生年金の請求時に加給年金の申請をしていなくて、後から請求する場合は「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を使って請求します。
老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届は「日本年金機構公式ホームページ」からダウンロードできます。
まとめ
加給年金について解説しました。年金は請求しないともらえません。
加給年金の受給条件を満たしていれば早めに申請をしましょう。
相談に関しては、受給開始日よりも前から受付をしています。不明な点があれば、事前にねんきんダイヤルや最寄りの年金事務所などで相談をしてみましょう。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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