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【注意】国民年金保険料は「滞納」が続くと差し押さえに!? デメリットを確認

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月6日 11時30分

【注意】国民年金保険料は「滞納」が続くと差し押さえに!? デメリットを確認

国民年金保険料は日本に住んでいる20歳以上60歳未満であれば、決まった日時までに決まった金額を納付しなければなりません。国民年金保険料は国によって一律で定められているため、性別や年齢・所得金額などに関係なく同じです。   国民年金保険料は滞納が続けばさまざまなデメリットがあり、納付期限までに忘れないように納付する必要があります。本記事では国民年金保険料の滞納が続いた場合のデメリットについて解説するので参考にしてみてください。

国民年金保険料を滞納すると差し押さえが発生する

国民年金保険料の納付は義務なので、滞納していると差し押さえが発生する場合があります。そのため、納付書などで金融機関窓口などで期限までに支払いをしなければなりません。もしも、納付を忘れている場合は自治体などから手紙や電話・戸別訪問などで納付勧奨をされます。納付勧奨をされた段階で納付すれば大きな問題に発展することはないでしょう。
 
注意点としては、何度も納付勧奨をされたにもかかわらず無視を続ければ、銀行の預金口座や給料が差し押さえになります。預金口座や給料の差し押さえがされた場合、会社にも国民年金保険料未納がバレるかもしれません。
 
差し押さえ対象は預金口座や給料などの現金だけでなく、証券や不動産・貴金属なども対象になります。差し押さえは法律に基づいておこなわれるため、差し押さえが発生した場合は避けることはできません。
 
差し押さえがおこなわれるのを避けたいと考えているなら、自治体などから納付勧奨がされた段階で国民年金保険料の納付をおこないましょう。
 

国民年金保険料を滞納すると延滞税が発生する

国民年金保険料を滞納すると延滞税が発生するため、本来の国民年金保険料よりも納めるべき保険料が多くなります。延滞金は自治体から督促状によって指定された期限よりも後に、国民年金保険料を納付した場合に発生する税金です。
 
督促状が手元に届くまでは当初の国民年金保険料納付期限よりも後に納付しても問題ありませんが、督促状が手元に届いた場合は当初の国民年金保険料納付期限の翌日から納付日の前日までの日数分の延滞税が発生します。納付期限が長くなれば長くなるほど延滞税が多くなるだけでなく、督促状が発行された時点で差し押さえが実行されるまで時間がないので注意しましょう。
 

国民年金保険料を滞納するとローンが借りにくくなる

国民年金保険料を滞納するとローンが借りにくくなるとされており、理由としては国民の義務である国民年金保険料を滞納する人はローン返済も滞納する可能性があると判断されるためと考えられます。金融機関では融資審査をおこなって融資をするかどうかを判断しますが、融資をする際に判断基準になるのは融資をして返済してくれると信用できるかどうかです。
 
そのため、国民年金保険料のように決まった日時に決まった金額を納付できない場合、同様にローン返済の決まった日時に決まった金額を返済できないと判断されます。そのため、国民年金保険料を滞納するとローンを利用しにくくなるため、将来的にローンを利用する予定なら滞納しないようにしましょう。
 

まとめ

国民年金保険料は納付を忘れているとさまざまなデメリットが発生するので、忘れずに納付することが大切です。
 
特に、将来的にローンの利用を考えているなら納付漏れがないよう、自治体などから納付勧奨をされた段階で支払うようにしなければなりません。国民年金保険料の納付は義務ですから、納付をしていない状態ではデメリットが大きくなります。忘れずに期限までに納付しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(保険料徴収)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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