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75歳以上になると医療費の支出が増えるかも? 負担を減らす方法はある?

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月7日 7時0分

75歳以上になると医療費の支出が増えるかも? 負担を減らす方法はある?

75歳以上の後期高齢者は、所得によって医療費の自己負担割合が1~3割と決まります。ただ、若い頃と比べて健康リスクが高くなるため、医療費負担が大きくなり、家計を圧迫する可能性があります。   「75歳以上の医療費負担を軽減する方法を知りたい」「医療費を減らすためにはどうすればいいのか教えてほしい」といった方も多いかもしれません。   そこで本記事では、医療費負担を減らす方法について解説します。

75歳以上の医療費負担は1~2割

 
75歳以上(後期高齢者)の医療費の自己負担割合は図表1のとおりです。
 
【図表1】

後期高齢者 医療費の自己負担割合
一般所得者等 1割
一定以上の所得のある方 2割
現役並み所得者 3割

「一定以上の所得のある方」とは、次の条件に該当する方です。

●同世帯の被保険者の中に課税所得28万円以上の方がいる場合
●同世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円の場合

また「現役並み所得者」は、同世帯の被保険者の中に課税所得145万円以上の方がいる場合に該当します。
 
以前は「一定以上の所得のある方」の自己負担割合は1割でしたが、2022年10月1日に施行された健康保険法の一部改正によって、2割負担へと変わりました。
 

医療費など経済的負担を減らす方法

 
高齢者にとって医療費負担は非常に大きいもので、家計を圧迫します。そのため、配慮措置や医療費控除、診療時間内の受診など、医療費負担を軽減する方法を把握しておくことは大切です。
 
医療費負担を軽減する方法を知っていると、家計改善だけでなく、生活習慣病などの予防につながる可能性があります。
 

医療費負担割合引き上げに伴う配慮措置

 
2022年10月1日から施行された健康保険法の一部改正によって「一定以上の所得のある方」の自己負担割合が1割から2割に引き上げられましたが、負担を軽減するための配慮措置があります。

配慮措置

●1ヶ月の負担増加額は最大3000円
●1ヶ月の負担増加額が3000円となったら、同月中のそれ以降の診療については1割負担

※入院医療費は対象外
※異なる医療機関で受診した場合は上限3000円(1ヶ月あたり)との負担差額分が後日、高額医療費として払い戻されます

 

医療費控除で所得税を軽減する

 
医療費控除とは、本人または扶養家族が1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超過分を課税所得から差し引くことができる制度です。
 
診療費や入院費、通院に必要な交通費など、さまざまな費用が医療費控除の対象となります。医療費控除を活用することで、所得税を軽減できる可能性があります。
 

運動・睡眠・食事など日頃の健康管理に気をつける

 
運動、睡眠、食事に気をつけて生活をすることは、生活習慣病の予防につながります。生活習慣病などの発症を未然に防ぐことで、医療費負担を軽減できます。
 
「毎日30分散歩する」「バランスのよい食生活を心がける」「十分な睡眠時間を確保する」など、日頃から健康管理に気をつけましょう。
 

かかりつけ医を持つ

 
かかりつけ医を持つことも大切です。かかりつけ医があると、気になることがあった場合に気軽に相談できます。また、必要に応じて大きな病院を紹介してもらえます。
 
紹介状があることで、大きな病院で受診する際に検査の重複などを防げるため、余分な費用を防ぐことが可能です。
 

診療時間内に受診する

 
早朝、夜間、休日などに病院で受診すると、通常よりも医療費が高くなります。医療機関を利用する場合は、可能な限り診療時間内に受診しましょう。
 

健康診断や人間ドックを受ける

 
健康診断や人間ドックは定期的に受けましょう。病気の早期発見・早期治療につながるため、医療費負担の軽減が可能です。病気発見の遅れは、治療期間の長期化や病気の進行につながります。   
 

医療費負担を減らすためには日頃からの意識・行動が大事

 
医療費の負担を減らすためには、「運動、食事、睡眠に気をつける」「健康診断や人間ドックを受ける」「診療時間内に受診する」など、日頃からの意識や行動が大切です。
 
医療費負担を軽減できれば、家計が改善され、ほかのことにお金を使えます。また、生活習慣病などを未然に防ぐことにもつながります。
 
さっそく、健康管理に気をつけて生活するようにしましょう。
 

出典

政府広報オンライン 後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?
厚生労働省 後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
国税庁 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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