「年金を受け取れずに死亡」してしまった…これまで支払った保険料はどうなるの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月8日 23時20分
![「年金を受け取れずに死亡」してしまった…これまで支払った保険料はどうなるの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_190806_0-small.jpg)
年金は原則65歳から受け取ることができます。老後の生活を支えてくれる大切な資金といってもよいでしょう。しかし、なかには病気や事故などで年金を受け取ることなく、亡くなってしまう人もいます。このような場合、これまで支払った保険料はどうなるのでしょうか。 そこで、年金を受け取れずに死亡してしまった場合について、解説していきます。
遺族年金とは?
国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなった場合、残された遺族が年金を受け取ることが可能です。これを「遺族年金」といいます。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。受給要件を満たせば、どちらか一方または両方を受け取ることができます。
遺族基礎年金の受給対象者と支給額は?
遺族基礎年金は国民年金の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに遺族に支払われる年金のことです。
ただし、「国民年金の被保険者の期間中に亡くなった」「国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、なおかつ日本国内に住所があった人が亡くなった」「老齢基礎年金の受給権者であった人が亡くなった」「老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人が亡くなった」という4つの要件のうち1つに当てはまらなくてはなりません。
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、死亡した人によって生計を立てていた子どもがいる配偶者、子どもです。子どもとは「18歳になった年度の3月31日までの人」、または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人」を指します。子どもがいる配偶者が年金を受け取っている期間中、子どもは年金を受け取ることはできません。
年金額(令和4年度額)は、子どものいる配偶者が受け取るときは「77万7800円+子の加算額」です。子どもが受け取るときは「77万7800円+2人目以降の子どもの加算額」です。
この式によって算出された金額を子どもの数で割った額が、1人あたりの受け取り金額になります。1人目および2人目の子の加算額は各22万3800円、3人目以降の子の加算額は各7万4600円になります。
遺族厚生年金とは?
「遺族厚生年金」は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が、亡くなったときに遺族に支払われる年金です。
ただし、「厚生年金の被保険者の期間中に亡くなった」「被保険者期間に初診日がある病気やけがによって、初診日から数えて5年以内に亡くなった」「1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給しているときに亡くなった」「老齢厚生年金の受給権者であった人が亡くなった」「老齢厚生年金の受給資格を満たしていた人が亡くなった」という5つの要件のうち1つに当てはまらなくてはなりません。
遺族厚生年金を受け取ることができるのは、亡くなった人によって生計を立てていた配偶者や子どもなどで、優先順位から順に(1)妻(2)子ども(3)夫(4)父母(5)孫(6)祖父母になります。
ただし、子どもと孫は「18歳になった年度の3月31日までの人」、または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人」のみです。また、子どもがいない30歳未満の妻の場合、5年間しか受給できません。年金額は、亡くなった人が受給する予定だった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。このほか、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算もあります。
死亡したら、遺族に年金が支給される!
![](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2023/03/S_202303_07.jpg)
年金を受け取れずに亡くなってしまった場合、遺族に年金が支払われます。遺族が受け取ることができる遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類です。受給要件を満たせば、どちらか一方または両方受け取ることができます。つまり、年金は保険料を支払っている本人の老後だけでなく、養っていた家族が亡くなった場合にも備えておくことができるものなのです。
出典
日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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