「あ、医薬品のレシート!」医療費の申告に入れ忘れた場合、あとから修正するのは難しい?
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月12日 8時30分
ご自身や家族のために医療費を多く使った年があれば、その翌年以降、医療費控除を行って納税すべき額を減らしたり、源泉徴収などで天引きされた所得税などの一部を還付してもらったりすることができます。 もし、医療費控除の申告をしたあとになって、その年に購入した医薬品のレシートがみつかった場合、あとから申告を修正することはできるのでしょうか。 本記事では、医療費の申告をしたあとでレシートなどがみつかった際の対処法について説明します。
結論から言いますと、可能です!
治療または療養に必要な医薬品の購入費も、医療費控除の対象です。レシートなど医薬品を購入した証拠があれば、あとになって医療費控除の額を修正して、さらに納税すべき額を減らしたり、追加の還付を受けたりすることができます。
ただし、医療費控除の修正をするタイミングによって、必要となる手続きが異なりますので注意してください。
確定申告の場合で、確定申告期間中に修正する場合
医療費の申告を終えたあとで医薬品のレシートが新たにみつかり、医療費控除額を追加で増やしたい場合、毎年2月15日から3月15日(始期と終期は年によって前後します)の確定申告期間中なら、「修正申告」の手続きによって修正できます。これによって、納税すべき額を減らせますし、すでに納税済みの場合は一部の還付を受けられる可能性もあります。
確定申告期間中であれば、修正申告は何度でもできます。間違いに気づいたときに、修正申告できる時間のゆとりをもつことを重視する意味でも、確定申告は早めに済ませるに越したことはありません。3月15日ギリギリの申告だと、もはや修正申告をする余地がないからです。
確定申告期間外での修正、あるいは還付申告での修正の場合
確定申告期間の経過後に、新たに医薬品のレシートをみつけて医療費控除額の間違いに気づいた場合は、もはや修正申告を行うことはできません。その代わりに税務署は「更正の請求」という手続きを受け付けています。
更正請求は納税額が本来よりも多すぎた場合に、あとから適正な納税額に調整する手続きで、原則として確定申告期間が終わってから5年以内に行わなければなりません。いつまでも更正請求ができるようになると、国や地方の財政を安定的に確保できなくなるため、期限を設けているのです。
会社員など確定申告をする義務がない人が、医療費控除を伴う還付申告によって、源泉徴収によって納め過ぎとなっている税金の還付を受ける場合も同様です。医療費控除額の間違いに気づいて、あとから修正し、追加の還付を受けるためには更正請求を行わなければなりません。
ただし、還付申告の場合の更正請求期限は、申告書の提出時から5年以内です。更正請求の手続きに手数料は必要ありませんし、申告を間違ったことに対するペナルティーも課されません。
申告を済ませたあとにレシートがみつかっても、安心してください!
確定申告や還付申告を終えたあとになって、医療費控除に使える医薬品のレシートがみつかったとしても、それは台無しになりません。確定申告期間あるいは還付申告書提出後、5年以内であれば更正請求を受け付けてもらえます。また、確定申告期間内であれば修正申告も可能です。
ただし、5年の更正請求の期限を経過していれば諦めなければなりません。医薬品のレシートは医療費控除を受けるための大切な証拠ですので、決まった場所に保管しておくようにしましょう。
出典
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
国税庁 【申告が間違っていた場合】 Q20 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
国税庁 [手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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