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「確定申告期限に間に合わない!」そんなときは期限延長申請でペナルティーを回避しよう

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月13日 11時40分

「確定申告期限に間に合わない!」そんなときは期限延長申請でペナルティーを回避しよう

確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日の1ヶ月弱となっています。忙しい日々を過ごしている人にとっては、一瞬で過ぎ去ってしまう期間でしょう。   特に、フリーランスや個人事業主として働いている人の確定申告には決算書の作成まで絡んでくるため、確定申告期間中に不測の事態が起こった場合には、期限に間に合わない可能性も十分にあります。   しかし、だからといってそのまま期限を過ぎてしまうことはおすすめしません。ペナルティーとして余分な税金が発生してしまうからです。では、どうしたらよいのでしょうか。解説します。

確定申告期限を過ぎたらペナルティーが発生する

課税は公平でなければならないため、確定申告の期限は「絶対」です。どんな事情があろうと、無断で過ぎてしまった場合には、ペナルティーとして「無申告加算税」と「延滞税」が発生するため注意しましょう。
 

間に合いそうにない場合は「期限延長申請」

しかし、例外を一切認めていないわけではありません。確定申告期限に間に合わないと認められる「やむを得ない理由」がある場合には、所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書(図表1)」を提出しましょう。承認を得られた場合には、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限の延長が認められます。
 
図表1


国税庁 【確定申告書等作成コーナー】-期限までに申告等ができなかった場合の個別延長
 

やむを得ない理由とは

期限の延長が認められるやむを得ない理由とは、具体的に以下のとおりです。
 

・地震や豪雨などの自然災害
・火災などの人的災害
・納税者本人の病気

など

 

新型コロナウイルス感染症も延長対象

確定申告期限の延長が認められるやむを得ない理由には、新型コロナウイルス感染症による影響も含まれます。例えば、自身が感染して確定申告処理が行えなかった場合はもちろんのこと、確定申告を依頼している税理士が感染して処理が遅れた場合なども該当します。
 

2022年分は簡易な方法による延長はなし

2021年分の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響による期限の延長を受けたい場合には、図表2のとおり、申告書の余白に所定の文言を記載すればよい簡易な方法が認められていました。
 
図表2


国税庁 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
 
しかし2022年分においては、新型コロナウイルス感染症による延長であっても、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するようになっています。注意しましょう。
 

まとめ

新型コロナウイルス感染症による影響などやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して期限の延長を受けましょう。何もせずにそのまま期限を過ぎてしまうと、無申告加算税と延滞税が発生してしまうため注意してください。
 

出典

国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 1 申告・納付等の期限の個別延長関係
国税庁 【確定申告書等作成コーナー】-期限までに申告等ができなかった場合の個別延長
国税庁 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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