【3月15日まで!】副業で20万円以上稼いだら「確定申告」が必要!? 申告しない場合のペナルティーは?
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月14日 2時20分
会社員などの人は、自身には確定申告は不要と考えているかもしれません。しかし、副業で20万円以上の所得を稼いだ場合は「確定申告」が必要です。 もし申告しなかったらどのようなペナルティーがあるのでしょうか。本記事では確定申告が必要な人や、申告しなかった場合のペナルティーなどについて解説します。
確定申告が必要な人
収入が会社からの給料(給与所得)のみの場合は、税金や社会保険料、各種控除が自動的に天引きされます。年末調整も企業がやってくれるので原則確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得者も下記のようなケースに当てはまる場合は、確定申告をしなければなりません。
・年間の給与所得が2000万円を超える
・本業以外の所得が合計20万円を超える
・源泉徴収義務のない者から給料を得ている
詳細は国税庁のホームページでも解説されていますが、多くの人が当てはまる可能性があるのは上記のケースと思われます。
年間の給与所得が2000万円を超える
年間給与所得2000万円を超えると、会社員でも年末調整は企業に行ってもらえません。何もしないままだと、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などの各所得控除を引くことができません。
概算で徴収されている所得税も精算できないので、場合によっては税金を納め過ぎたままになってしまう可能性があります。税金を納め過ぎていても税務署が個別に連絡してくれるわけではないので、自分で確定申告を行いましょう。
本業以外の所得が合計20万円を超える
本業以外で副業を行い、会社から受け取る給料以外の収入を得る人も増えています。その場合年間所得が20万円を超えない場合は不要ですが、20万円を超えると必ず確定申告をしなければなりません。
あくまで所得ベースで20万円超のため、売り上げから諸経費を引いた金額を基に考えましょう。
例えば、売り上げ等の収入が年間60万円あり、消耗品費や接待交際費などの諸経費が45万円かかったとします。この場合の所得は15万円です。20万円を超えていないので確定申告をしなくても問題ありません。
一方で諸経費が30万円だった場合は、所得が30万円で20万円を超えるので確定申告をする必要があります。売り上げや額面収入の金額ではない点に注意しましょう。
源泉徴収義務のない者から給料を得ている
源泉徴収義務者ではない人から給料を得ている場合は、税金等が自動的に天引きされるわけではないので、自分で確定申告をしましょう。源泉徴収義務者かどうか分からない、心配な場合は、取引先の個人や企業に問い合わせて確認しましょう。
申告しない場合のペナルティー
確定申告が必要にもかかわらず、期限内に申告しなかった場合はペナルティーが課される恐れがあります。
正当な理由なく期限を過ぎても申告しなかった場合は「無申告加算税」や「延滞税」が課されて、本来納付すべき金額に上乗せされてしまいます。無申告加算税は原則、本来の納付税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%上乗せして計算されます。納付期限までに税金を払わなかった場合は延滞税が課されます。
ただし、期限が過ぎてしまっても納税者本人が自ら申告した場合はペナルティーが軽くなることもあります。無申告加算税は5%の上乗せに軽減されます。
・申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告した
・期限内に申告する意思があったと認められる
これらの要件を全て満たしたと税務署が判断すると無申告加算税は課されません。
申告書の改ざんなど故意に不正を行って脱税した場合は、重加算税などが課されて最悪の場合は逮捕される恐れもあります。すぐにバレなかったとしても税務調査が入って徹底的に追及される可能性もあります。そうすると無申告加算税や延滞税、重加算税などが上乗せされて、本来の納税額よりもかなり負担が増えてしまうかもしれません。
延滞税は国税庁のホームページで計算することができます。いずれにせよペナルティーから逃げることはできないので、期限内に確定申告をして納税しましょう。
まとめ
今回は副業で20万円以上稼いだら確定申告が必要なのか、申告しない場合のペナルティーを解説しました。
本業以外の所得が合計20万円を超えると確定申告をしなければなりません。自分は確定申告をする必要があるのか分からない、不安な場合は税務署に相談しましょう。
出典
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 延滞税の計算方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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