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レンタカーのサイドミラーをぶつけて破損してしまった!「自賠責保険」に入っているから補償の心配はしなくて大丈夫…?

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月16日 3時10分

レンタカーのサイドミラーをぶつけて破損してしまった!「自賠責保険」に入っているから補償の心配はしなくて大丈夫…?

レンタカーを運転していて、思いがけず車両を破損させてしまうことは誰にでも起こり得ることです。万が一のときに備えて補償制度の利用を勧めているレンタカー会社は多いですし、そもそもレンタル料金には自賠責保険が含まれているのが一般的です。   今回は、サイドミラーの破損など自損事故の場合の補償について解説していきます。

自賠責保険でカバーできる範囲

レンタカーの利用料金の中には、通常は自賠責保険料も含まれています。そこで、まず理解しておきたいのは自賠責保険の補償範囲です。
 
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済することを目的としています。加害者の経済的な負担を補塡することで対人賠償を確保できるよう、加入が義務付けられている保険です。そのため、補償の対象になるのは対人事故によって発生した「傷害による損害」「後遺障害による損害」「死亡による損害」の3つになります。
 
それぞれの損害に対して限度額が設けられており、その限度額を超えた部分は加害者本人の自己負担もしくは任意保険でまかなうのが一般的です。自賠責保険はあくまで人身事故の際に生じた傷害、後遺障害、死亡に対する補償で、車両の破損を含む自損事故には対応していません。
 

不注意で車両を破損させたときの補償は?

運転中に事故を起こしたり不注意から破損させたりといった事態に備えるために、レンタカー会社の多くが補償制度を用意しています。中には、自損事故による破損も免除される補償もあります。その場合、自損事故によるサイドミラーの破損でも、費用の自己負担は免除されるでしょう。
 
ただし、細かい補償内容や免責についてはレンタカー会社によって違うため、利用するときに確認が必要です。
 
万が一の事故や破損に備えて利用者が加入できる制度は、補償制度や免責補償制度といった名称で呼ばれています。加入料金は24時間の利用に対し1100〜2200円程度が一般的で、料金に応じて免責の内容が異なります。
 

修理費用以外にかかる補償に注意!

補償制度を利用していれば、自損事故による破損の場合でも修理費用が免責される場合もあります。
 
ただし、レンタカーの場合は修理費用以外にも別の補償が発生することを忘れてはいけません。それは、修理している間の営業補償です。修理している期間中はその車両は稼働できなくなるため、その分の営業補償が必要になります。
 
これは、ノンオペレーションチャージ(NOC)と呼ばれるもので、車両の状態に応じて2万円または5万円ほど請求されるのが一般的です。なお、補償制度のプランによってはノンオペレーションチャージについても免責されるケースもあるので、加入時にはどこまでカバーされるのか確認しておくといいでしょう。
 

レンタカーを使うときはできるだけ補償制度を利用しよう


 
レンタカーを利用するときは、万が一の事故や破損、盗難などに備えて補償制度を利用しておくと安心です。ほとんどのレンタカー会社には補償制度が用意されています。補償制度の利用は任意ですが、修理費用に加えて営業補償も負担することになった場合と比べれば、自己負担は大幅に抑えられます。
 
そして、レンタカーを利用するときは、どのようなケースで補償が必要になるのかをきちんと確認しましょう。
 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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